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ビッグモーターの不正についての疑問なんですが、会社の資産は当然として、今まで不正で稼いできた分の社長の個人的な資産は没収されないんでしょうか?

A 回答 (9件)

株式会社ってなっているからね・・・


株式会社って個人の資産と会社の資産は全く別です。

ただ、社長個人が連帯保証人とかになっている場合は、何かあるなら、その社長個人に対して責任を負うことになるから、資産とかが差押になることはある。

会社が倒産しても、株式会社なら、会社の資産が失うだけでそれでおしまい。
株主は、その株の価値が無価値になる被害となる。

会社が悪いことしていたが、その株主が悪いことをしていなかったってだけですからね・・・
会社が不正を行ったなら、株主が経営者に対して、経営責任とかで徹底的にたたく。場合によっては、株主が会社や経営者に対して訴えを起こす。会社や経営者に対して、損失分の補填などを求めるとかね・・・
でも、株主が、経営者ですから、そんな機能が働きません。
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元社長の資産は、会社の資産とは別ですからね。


なので、没収されることはありません。
とりあえず、法的には、元社長には弁済義務はないので。

ただし、よく中小・零細企業が銀行等の金融機関から融資を受ける際に行うように、仮に元社長が連帯保証人になっている場合には、法令上、会社の債務に対する返済義務が生じます。

なので、そのような事実関係があるならば、会社が金融機関に対し返済できなくなった場合には、連帯保証人である元社長においても返済義務が生じますので、場合によっては金融機関に対し、あの立派な豪邸を処分してでも弁済することになるでしょうけどね。
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悪い奴は法の抜け道も作ってから、やりますから没収は無理でしょうね。

黒幕の損保ジャパンも役人警察の天下り先ですから、トカゲのしっぽ切りでおしまいですね。
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民事での追求しか無いかも?

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悔しいけど “合法的に” 没収されませんわ。


けど、江戸時代であれば市中引き回しのうえ打首獄門、
家族全員は粛清され、お家断絶となりますわ。
ホントですわ!!
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金融庁等、免許が必要な事業に関しては、業務停止命令や、課徴金を科する場合はありますが、それは「没収」ではないです。



また、刑事罰として罰金刑もありますが、これも「没収」ではないです。
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基本的には、契約に基づく請求が原則。

それ以外の揉め事などについては、民事訴訟で請求権が確定します。

法律上理由のない金員の請求は、脅迫罪や強要罪、恐喝罪を構成する虞があります。

小学校で三権分立や、それぞれの役割を習いましたよね。
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>今まで不正で稼いできた分の社長の個人的な資産は没収されないんでしょうか?



不正というか法律違反だったら没収されるよー。刑事の場合は躊躇なくとられる!ヤ○ザが稼げないのもそこなんだ!

あとは民事で個人に対して判決が出たらその時も没収かなー。
例えば放射能撒き散らした○電の役員の個人たちは賠償金命じられたよねー^^
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誰が資産を没収するのでしょうか。

日本は、共産主義国家ではないので、そのような仕組みはないです。

被害者が、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起して勝訴すれば、被害者が、その判決に立脚して請求権行使。債権回収を行うという流れはあり得ることですね。
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