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質問させてください。例えばですが自分が盗撮の現場を目撃して撮影中のスマートフォンを後ろから無断でひょいと取り上げて一定の距離を取り警察を呼ぶという行為をした場合、こちら側はひったくり等何らかの罪に別件として問われますか?
それとも盗撮の証拠確保の為であればこれは窃盗には当たらないと見なされますか?

A 回答 (4件)

私人逮捕の一環としてなら許されると考えます。


そうしますと質問者さんの行為は順番が逆で、まず盗撮の現行犯として私人逮捕し、その一環としてスマホを取り上げて証拠保全を図るということでしょう。
スマホを先に取り上げたからといっても、盗む意思(目的)ではないですし、窃盗には問われないでしょうが、
私人が許されるのは証拠保全ではなく現行犯逮捕ですから、正確には適切ではないでしょう。
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ひったくり等何らかの罪に別件として問われますか?


 ↑
不法領得の意思が認められないので
窃盗にはならないでしょう。

たとえ、窃盗になる場合でも、
盗撮という違法行為をしていますから
正当防衛が成立する可能性があります。

正当防衛は、他者への不法行為の場合でも
認められます。
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法律上は、私人逮捕の要件にそのような令状のない捜査や差し押さえ等を行なっていいとする条文はありません。



警察などについては「逮捕に伴う無令状捜索・差押え(刑事訴訟法220条1項2号)」として、犯罪事実に関係する一定の範囲での捜索差し押さえが認められているので、その点私人逮捕の場合は「速やかに警察などに身柄を引き渡すこと」以外は記述はありません。

なお、逃亡しようとする犯人に対する制圧については、
「「現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許される(刑法35条)」としている(最判昭和50年4月3日・昭和48(あ)722・刑集29巻4号132頁)

としていることからも、盗撮などの証拠隠滅の恐れやそのもの自体が犯罪を構成する重要な構成物であることなどから任意での提出をもとめてそれをしない場合であり、かつ相手が証拠隠滅などを図るようなそぶりを示す緊急性が大きい場合については、警察官でなくても私人逮捕の一環として上記のような刑法35条の条文を用いて違法性阻却理由として容認するのではないかと思います。その意味では、暴行など一見無関係な現行犯を抑えた時に無関係なものまで差し押さえたり、薬物などの現行犯で抑えたとして、私人が捜索してその犯罪打つまで取り上げるなどまでするのはやりすぎでしょう。

もっとも、ただ相手を制圧したり他人と連絡することを防ぐためやとっちめるだけのために携帯を奪ったりすれば、あとからやりすぎで別件で私人逮捕者の行動が調査される可能性はゼロではないとは思います。
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基本的には問題ないですが、実際警察に突き出して盗撮の証拠がスマホに残ってなかったらどうします?


撮影された動画が隠しファイルとして保存される設定にしてあったら、普通に見ただけでは見つかりませんし、スマホ以外に転送されていたらわかりません。
それと、盗撮の場合は撮影された相手も確保しておかないといけません。

明らかにスカートの中に突っ込んでいるなど、ハッキリしている場合以外は手を出さないほうが無難かと思います。
それか、盗撮しているところをさらに証拠として盗撮して警察に情報提供したほうが良いような気もしますね。
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