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スピード違反の罰金納付後,検察庁か裁判所に呼び出される
ことはあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

スピード違反で罰金と言う事は免停にもなり一般的に略式裁判で罰金額が決まりますので、


納付してしまえばそこで刑事は終わりとなるのが普通の流れ。
ですので、呼び出される事は通常はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/21 18:20

罰金納付後 = 裁判所が有罪判決を出したので、


判決に従って罰金を納付した。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/21 18:19

ありません。


既に略式裁判で罰金を払っているんですから。
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あるかもしれません。



まあ、自分が悪いと思って、潔く覚悟を決めましょう
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この回答へのお礼

ありません。

お礼日時:2023/09/21 18:21

別の違反行為をしていれば、当然だろうと思いますが...。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
別の違反行為はありません。

お礼日時:2023/09/21 18:20

「反則金」と「罰金」があり、それによって呼び出しの有無が発生します。


青切符なら、反則金。(呼び出し無し)
赤切符なら、警察署+裁判所+罰金のコンボ技。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
コンボは痛いわ。

お礼日時:2023/09/21 18:20

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