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ナビ連動ドラレコ使ってますが、後部カメラ映像をカーナビに映してる場合ルームミラーに映すタイプのドラレコと同じ結果なんでしょうか。
この場合でも運転中見るのは違反でしょうか。

A 回答 (2件)

道交法ではTVを見るのが違法ではなく、『2秒以上画面を注視』するのが違法なんです。


だからTVだろうがナビの案内だろうが、後方カメラ画像だろうが2秒以上画面を注視すれば違法なんです。

とはいえ、走行中の運転手が『2秒以上画面を見た』なんて警察官が認識するのはほぼ不可能だから気にする必要は全く無いです。
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この回答へのお礼

ルームミラーを見る時間はいいのでしょうか。

お礼日時:2023/09/23 08:07

はい。

後部カメラが同じなら映像の出力先が違うだけで同じ映像です。また、運転に無関係なテレビとか見てる訳ではないので違反ではないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/22 21:32

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