
自分、永年電業を生業にしていますが
今回、下請け工事にて聞いた事も無い作業をしましたので質問します。
開通間近の現場にて幹線ケーブルをCV38sqで通線したところ
電気室の分電盤は3.5sq~5.5sqの端子盤しか設けられていませんした。
元請けの完全なるチェックミス。
電圧降下を計算しての電気室まで、38sq配線でしたが
端子が小さい場合、ブレーカー容量的には大丈夫でも分電盤前で5.5sqに減線接続し繋ぎこんでも良いのでしょうか?
ちなみに公共工事です。
このような工事は施工したことが無く東証一部上場企業の指示なのですが火災や検査でバレた時が心配です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
適正な端子を使ってない、使えない状態のまま工事をすれば、違法となるのは歴然の案件なので工事発注者側に連絡して指示を仰がないと、ヤバイ下請け業者となりますよw
東証一部上場とか、関係ないですw
なぜ、疑問やそういう事を報告せずに施工したのか?
とか逆に文句や懲罰を受けます。
No.1
- 回答日時:
電業に関しては素人なので,法律的観点からのみの回答です。
請負工事は,注文者から指示された仕様に基づいて施工する必要があり,指示された仕様に基づいた工事を実施している限り,下請け業者が責任を問われることはありません。
今回の工事が,分電盤まで全部を38sqで施工する仕様となっているのに,分電盤手前で発注者(元請け)の指示なしに,下請けの判断で勝手に5.5sqに減線することはできません。
減線するなら,元請けの指示が必要です。
この場合,あくまで38sqでの施工を求められたけれども,分電盤には38sqでは配線できないのであれば,それは発注者の責めに帰すべき事由による履行不能と考えられますので,下請けとしては,そもそもせこうが不能なのだから,施工せずに,代金(基本的に全額)を受け取ることができます。
今回の工事が,電圧低下を抑えるために38sqでの施工となっており,最大電流が,38sqの許容電流に達することなく,5.5sqの許容電流値に収まっているのであれば,分電盤手前で5.5sqに減線しても,発火の危険は生じないでしょうから,そのように施工しても,被害が生じることはなく,したがって,その工事をしたことで責任を問われることはないと考えられますが,そうするかどうかは,下請けの判断ではなく,元請けなり,そもそもの発注者が判断すべきこととなります。
元請け,下請けの力関係がありますから,そう上手くいくものではありませんが,法律的にいえば,一部施工できない工事を発注された場合には,その一部の工事をしなくても,原則,下請け代金は全額もらえることになります。
今回の場合であれば,最大電流が,38sqの許容電流に近いのであれば,一部でも5.5sqで施工するのは,違法工事になります。こういうときは,分電盤を取り替えるまで工事はしないと言って突っぱねて,代金全額を頂くというのが,法律の建前になります。
一部線径を変えるのであれば,下請けの判断でするのは不適当で,元請けの指示を受けて施工すべきで、その場合は,追加工事代金を頂くというのも法律上は可能です。
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