
A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
No.10追伸補足。
差額分が戻るかに於いては、新しい保健証の資格取得日以降に受診した場合だと
思いますので、病院を受診する際に窓口で確認した方が良いです。
資格取得日は保健証が手元に届いた日では無く、手続きをした日か事務処理された
日でしょう。
No.10
- 回答日時:
有給期間がどれぐらい残って居ようが退職日付けで失効します。
ですので退職後は在籍している事にはなりませんので保健証の返却は義務ですね。
他の方の回答にも有りましたが、手続きを行えば確か最大3ヶ月有効で保健証は使えたと
思いますが、その間の保健料は支払わなければなりません。
退職と同時に離職票が出れば良いのですが、1~2週間掛かりますので社会保険から
国民保険へ或いは新しい就職先が加入して居る社会保険の手続きもその間出来ませんので
病院では10割負担となりますが、同一月の中で保健証の発行が行われれば10割負担した
分より差額が戻って来たと思いましたが。
No.8
- 回答日時:
辞令の退職日はいつになりますか?
退職日が最終出勤日の1ヶ月先で、有給休暇を取得されてまだ在籍されてるのでしたら、退職日までは使えますので、後日返却で大丈夫だと思います。
担当者にもう一度確認なさって下さい。
コピーは、かかりつけ医では使えることもあるかも知れませんが、基本的には無効です。

No.7
- 回答日時:
有給消化を挟んで退勤日は出勤にして
手続きや挨拶に当てる人も多いと思いますが。
そのまま有給で終わるかたちなのですね
その件について有給中に通院したい旨は相談しましたか?
話せば理解されるかもしれませんよ
No.6
- 回答日時:
最終出勤日・・・・有給行使・・・退職日(事務的手続き)<ーこの日返却
という時間軸じゃないんでしょうか?
退職日(事務的手続き)・・・・有給行使・・・
これは理論上ありえないですが
どういう流れなんでしょうね
No.5
- 回答日時:
最終日に保険証を返すのが常識です。
そして、最終日を退職日に設定するのも。
有給終わった後が最終日なのですよね?
あなたの質問文は最終日以降も有給があるようにみえて良く分かりません。
1さんと同じく有給の後に最終日にしてもらいましょう。
そうすればいいだけです。
No.4
- 回答日時:
知り合いが40日の有給消化で退職したけど、保険証は退職期日後に郵送で返却って言ってました。
有給期間中も保険料は払ってますから在職期間内に返せはおかしいですね。
コピーで対応と言うのも最近は通用しないところ多いですね。
解決策としてはマイナンバーカードと連携させればマイナカードが保険証になりますから保険証はほとんど不要になりますよ。
No.3
- 回答日時:
在籍中なら健保証は返さなくて結構です。
総務が返せといったなら間違っています。健保証をコピーで大丈夫なんて偽情報です。必ず原本が必要です。運転免許証だってコピーじゃダメでしょう。正式に退職したら返しますといってください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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