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退職した月の社会保険料、厚生年金料の返金についてです。

平成28年4月28日付けで会社を退職しました。
こちらの会社は給料が翌月の20日に支給で保険料等は当月分を引かれていました。
(例えば、、4月分の働いたお給料は5月20日に支給、引かれている社会保険料、厚生年金は4月分となります)

そして退職した翌月、5月に支給されていた給料明細を見ると4月分の社会保険料、厚生年金料が引かれていました。
月末に会社に所属していない場合、社会保険→国民保険、厚生年金→国民年金になるのであって給料から引かれる必要はないと知り、返金を会社の社長にお願いしました。
(社長は忙しく直接会えない、また電話も色々と在職中にあったので出ないので、直属の上司を通してですが)

先方が忙しいことも考慮し時間をおいて2、3回お願いしてみたのですが、返金される気配はなくいつも返事は「社労士に聞いてみないと分からない」と返されて終わるそうで実際には社労士に聞いている様子すらないようです。

他にも辞めた社員が同じ目にあっていて、1人はたくさんの電話をしてもシカトされ返金を諦め、もう1人は担当の地域の年金事務所が会社に対して注意をしてくれた?そうで、給料明細と手紙を送ったところ返金してくれたそうです。

大きな会社ではないので総務などの担当はおらず、給料の計算は社長がやっているような会社です。お世話になった会社なので悪く言いたくはありませんが、辞め方で揉めた社員にはあまり良い待遇や物言いをしないような方です。(電話などは出ない、書類などもこちらから請求しないと送ってこない、また離職票-2はハローワークから請求の書類を書いてお願いしましたが未だに送られてきていません。)

ハローワークや、労働監督署、年金事務所、社労士などあらゆるところに聞いて見ましたが、担当外で指導のしようがないとの返答でした。

近々手紙と給料明細の写しを持って元上司に渡してもらうようにお願いするつもりですが、それでもダメだった場合、訴訟を起こす以外に会社から余分に引かれた社会保険料、厚生年金料は返金してもらう方法はありませんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    4年半ほどお世話になり、締め日は20日締めでした。

    年金事務所に連絡したところ、「4月分は確かに厚生年金を支払われていない、あなたの言い分は間違っていない、会社側に返金を請求する権利がある、しかし年金事務所が会社側に注意することは出来ない」と言った内容の返答でした。

    ちなみに他の辞めた方の件で年金事務所が会社側に注意?をしてくれた年金事務所と私が連絡した年金事務所は担当区域が違うようです。

    内容証明ですか!その様なものを初めて知りました。検討させて頂きたいと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/29 10:09
  • ご回答ありがとうございます。
    新しい職場へは5月15日に入社しており、すでに平成28年4月分の国民年金の未加入の通知は来たのち、支払い済みです。よって前の会社から新しい会社に引き継がれていることはないかと思います。
    私の説明不足で申し訳ありません。
    源泉徴収票はすでにいただいております!

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/29 10:12
  • ご回答ありがとうございます。
    月末に会社に所属していなくても、それでもなおかつ社会保険料、厚生年金料引かれるのが当たり前ということでしたら私の知識不足ですが実際に国民健康保険・国民年金の未加入、未払いの通知がきているのは何故でしょうか。
    何がどう当たり前か分からないので詳しく説明をお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/29 10:19

A 回答 (6件)

>月末に退職した場合、国民健康保険料がかかるのは分かりますが、社会保険料も同月にかかるということですよね。



いいえ。
月末退職ならその月は社会保険料がかかり国保はかかりません。
4/28日退職なら、その月は社会保険料はなくて国保の保険料になります。ただ、国保と健康保険はヨコの繋がりはありませんから、例えば喪失証明書が4/28退職になっていて4/29から国保の手続きをしたなら4月分の国保の保険料が当然請求されます。
でも会社が実際に資格喪失の届け出を4/30退職(5/1喪失)で出したなら社会保険料は4月分もかかります。
会社はそんなもったいないことはしませんけどね。
とにかく月末時の保険者に保険料を支払うだけです。

締日は末日で支払日が翌20日ですね。
では、4/1~4/28で5/20支払の給与からは社会保険料は引く必要はありません。
やはり内容証明を送って様子を見てみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧な回答ありがとうございます。

やはり社会保険料、厚生年金料は28日付けで退職の場合はかからない、が正しいのですよね。その際はもちろん退職した月の国民健康保険、国民年金の件はかかるのが当然だと理解しております。(退職後手続きに行った際に書類がないと伝えたら夏ぐらいに通知が送られてくるからそれで支払ってくれればいいと市役所の担当の方と聞き、すでに未払いの通知が来たのちに支払済です。)

今回は、迅速かつ丁寧に、私の質問に対して一番求めていた論点の社会保険料、厚生年金料の返金について具体的な解決策をお返事をして頂いた方にベストアンサーを(^^)!

お礼日時:2017/01/30 13:56

退職されてから14日以内に国民健康保険への移行手続きをするのが法律で決められております。



社会保険料は月初から掛かってますので、月末までに退社すれば掛からないものではありません。

国民健康保険の未納は市役所(区役所)に問い合わせてください。

また、前会社の対応にそれでも不服なら弁護士へでも依頼して請求してください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

退職後14日以内に市役所に保険等の手続きに行きましたが脱退証明書がないと手続き出来ないとのことでその書類が届いたのが新しい会社に入社した後でした。

月末に退職した場合、国民健康保険料がかかるのは分かりますが、社会保険料も同月にかかるということですよね。再度確認してみます。

私の説明不足で分かりくかったようで、色々とすみませんでした。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/29 19:17

20日締めで20日支払いなんですか?


20日締めで翌月20支払い?

だとすると、3/21~4/20で5/20支払いの給与で引かれているのは3月分の保険料ですが。
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この回答へのお礼

すみません。間違えました。
月末締め、翌月20日払いでした(´・_・`)

お礼日時:2017/01/29 18:49

>翌月の20日に支給で保険料等は当月分を引かれていました。


>4月分の働いたお給料は5月20日に支給、引かれている社会保険料、厚生年金は4月分となります)

サイクルとしては間違っていませんね。これは5月支給で4月分を引いているので前月分を引いているといいます。一般的なやり方です。
ところで締め日は月末ですか?

3月以前に資格取得していて4/28に退職なら確かに4月分の社会保険料は引く必要はありません。
すでに各所に相談はされているようですが、年金事務所は会社に連絡はしてくれてないのですか?
一度内容証明を送ってみては如何でしょうか?
この回答への補足あり
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そのまま新しい会社に引き継がれますよ。


源泉徴収票だけもらってくればいいです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

返信を間違えて補足の方に書いてしまいました(´・_・`)すみませんでした。
迅速な回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/29 19:19

引かれるのが当たり前なので、返金されません。

この回答への補足あり
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