
有休消化しそのまま退職します。
会社から有休消化する前に保険証を返すように言われました。
調べると保険証は退職日まで有効とありました。
有休消化は一カ月あるのですが、その間病院に行かなくてはいけません。
そのときの支払いは10割負担になるのでしょうか⁇
退職日から国民健康保険に切り替える間に病院行った分は、国民健康保険に切り替えた後に差額を返金してもらえるとありました。
今回のように、会社の保険証の期限内の場合は、国民健康保険に切り替えた後に差額を返金してもらえるんでしょうか⁇
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
市町村によりますが退職後職安に雇用保険を申請し、受給者証(最初の保険金
受取日に貰える)を市町村の国保係りに提出し減免申請をしたら、一年間の
国保料が割引されます(率は市町村によって異なる)、既に収めた1期分の
国保料は差額が返ってきます。
私の場合国保が年額50万円の所35万円になりました。
社保証は退職の翌日に会社へ持って来いでした。
それから現在罹って居る病気を同一医院か病院で受診の場合「継続診療」の
手続きをすれば2年間有効のはずです。勤め先を管轄する社会保険事務所
で手続を聞いてみてください。
No.5
- 回答日時:
退職日まで資格はありますので、それまでに病院に行った場合は社保が使え、保険証がない場合は一旦10割支払って後日健保に請求をすることも可能です。
国保への切り替えは関係ありませんし、国保には請求できませんのでご注意ください。任意継続も選択可能ですが、多くの場合保険料がこれまでの2倍になるのでどちらが安いかはよく調べたほうが良いと思います。また任意継続を自己都合でやめる手続きはありませんので注意が必要です。
No.4
- 回答日時:
退職しても、2年間はその会社の任意保険扱いがあり、社会保険でいけるはずです。
辞める会社にお願いしないといけませんが。2年間以降は国民保険に切り替えます。
有休があってもなくても、退職日まで使えます。
No.3
- 回答日時:
通常、社保の資格は退職をした日の翌日に喪失します。
その喪失した日から国保の資格が発生することになります。
あなたの場合、例え有給があろうとも
ご加入中の健康保険の資格は退職日まであるのです。
有給期間中もご加入中の健康保険の資格は生きているのですよ。
だから、今のうちから健康保険証をお返しする必要はありません。
会社側に、有給期間中に病院受診の予定があると話をして
退職日にはお返ししますと仰ってはいかがでしょうか。
そうすれば10割負担にはならないし、いざという時安心です。
保険証の返却と引き換えに健康保険資格喪失証明書をもらい
それを持って国保窓口で国保加入手続となります。
現在の段階で保険証を返却してしまえば
病院受診時に保険証が無い場合実費負担となります。
退職までの間はまだご加入中の健康保険の資格が生きているのですから
病院から領収証と診療報酬明細書(レセプト)をもらって
ご加入中の健康保険組合に療養費として請求すれば7割分が戻ります。
保険証が無い場合こういう手続をしなければならないので
保険証の返却は退職日近くの方がいいと思いますけどね。
余談ですが、今回は次の健康保険に切り替えになるまで時間があります。
自分で保険料を全額支払う代わりに今の健康保険を継続出来る
「任意継続」はお考えではありませんか。
国保にした場合の保険料と任意継続にした場合の保険料を比べて
保険料が安い方を選択できる余裕が今のうちならあります。
お時間があれば、国保の場合なら国保窓口で保険料を見積もってもらうといいでしょう。
それにしても、退職日の1ヶ月前に保険証を返却してくれですか。
有給があるからとはいえ、正直それは酷いのではと思いますよ。

No.2
- 回答日時:
もし退職日当日に出社できるならば退職日に返納に会社へ出向いて返却すればいいのです。
退職日まで健康保険証は有効ですので、上司又は人事担当に事前に申し出しておきましょう。
退職日の翌日ではなく、退職日に返納できるのであれば返納してください。
退職日当日に病院に行くときは、保険証のコピーをもらっていってください。
コピーは使えないといわれたら、今日退職して保険証を返しました。と病院へ伝えていただければいいです。
退職日以降に返却するのであれば簡易書留であれば問題ないでしょうが、詳細は会社の指示に従うといいと思います。
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