
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
勘違いされた回答もありますが、労災と自賠責や任意保険とは
同じ項目では重複支払いはされないと言う事です。
慰謝料は労災にはないので、自賠責や任意保険の方で支払われます。
また労災の休業損害は60%+特別給付金20%ですが、60%の部分は
重複請求はできませんが、20%の部分は任意保険にはないので
労災に請求可能です。
(結果として労災20%+任意100%=120%が出るのです)
休業損害の方は残る40%は自賠責や任意保険に請求可能です。
治療費は労災で100%支給されますので、自賠や任意保険への重複
請求は出来ません。
労基署は治療費などは仮に支払っても、後日相手の自賠責に
第三者行為として求償するので、手間を省くために、自賠責を
使うように指導するケースも多いのです。
No.4
- 回答日時:
損害保険(交通事故等での損害に対する補償も含まれる)に関しては
損害を補填するのが趣旨であり、労災と自動車保険と双方から二重取りはできません
治療費などの費用
休業したことによる給与の減少額
こういったものの補償をどちらかから受け取ればそれで損害は補填されますよね?
※制度によって休業補償の基準額が違うことはありますので、労災の窓口(会社の担当者かな?)に、労災適用する場合の給付額を確認しましょう
その上で、自動車保険からの補償額と比較して差があれば選択すれば良い
原則は二重取りできないので事前に具体的二確認してから判断するということです
No.3
- 回答日時:
労災からの支払いだと通院費は出ますが通院慰謝料は出ません。
自賠、任意保険に対しては通院慰謝料を請求可能で1回の通院で4000円強となります。
この通院慰謝料を払いたくないんでしょうね。
労災での補償範囲については会社の総務部門と相談されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
いや、そりゃそうでしょう。
よく考えて下さい。保険会社からお金をもらう。労災でもお金をもらう。
二重取りですよね?
保険は、あなたの損害に対して支払われますが、労災で損害に対して補償を受けているのであれば、補われたものに対しては補いません。
労災からしてもそうです。
二重で受け取る行為は、あなたが犯罪に当たる可能性があるので、親切に確認してあげたものかと思われます。
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