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墓参りにもしない 親族や 姉達に 任せたくないので 第三者又は 自治体を受けりにする事は可能ですか?

A 回答 (4件)

そもそも親戚には受け取る権利はありませんが、姉達には受取り


の権利がありますので、墓参りに来ないだけの理由では自治体を
受取りにする事は法律では認められていません。
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No2さんのおっしゃるように生命保険の受取人にできるのは配偶者または二親等以内の血族(子、孫、父、祖父母)とさだめられていますので、第三者や自治体を受取人にはできません。



でも、親族に生命保険を残したくないのだったら、最初から生命保険などかけなくても良いと思うのですが……
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原則として生命保険の受取人を他人にすることはできません。


生命保険の受取人は、誰でもいいというものではありません。終身保険の受取人として設定できるのは、原則的に配偶者もしくは二親等以内の親族です。
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原則法定相続人です。


それ以外は保険会社各自の取り決めですが普通はしません。
私の親戚のおじが40年ぐらい前に愛人を受け取りに入ったと言ってましたが今はしないそうです。
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