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こんにちは。質問させてください。

兄が、ひきこもり状態の妹に、一方的にバイトを見つけてきて、妹の承諾なしに一方的にバイト先と話しを進め、有無を言わさずにその仕事をさせようとする行為は、何か法的に問題がありますか?
いい仕事の話があるから、今度言って話だけでも聞いてみないか、と段階をふむのではなく、十分な説明もなく連れて行き、本人の承諾もなく、(ひきこもりだという)妹の素性を初対面の相手に告げ、本人のやる気も確かめることなく、ほぼ今度から行かなくてはならないような話に持っていくのは、問題はありませんか。

妹のため、という前提では、妹本人の意思表示、選択の自由も無くて当然なのでしょうか。
兄の言い分が100%正しかったら、妹は黙って従うのが筋ですか。

よろしければ法の専門家の方や、知識がある方がおられたら、おしえていただけると幸いです。

A 回答 (2件)

憲法18条 「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」が、日本で本人の意思なく裁判によるもの以外での労働の強制を容認する法律を禁止しています。雇用者との関係では労働法5条が、労働を強制することは許されない、としていることから本人が働きたくないのに契約があるからなどの理由で強制して役務に就かせることを禁止しており、それを行なった場合はその雇用主は法律違反になります。

もっとも、勝手に仕事先と手続きを進めたあなたは雇用主ではないので労働法によって処分される対処ではありません。この点は、強要罪などの可能性はありますが、脅迫暴行など強制する手段を取ってないと難しいでしょう。もっとも、あっせん行為などをすればそれ自体が労働基準法違反で捕まる対象者とはなり得そうですが、この場合は該当しないでしょう。むしろ民法上バイト先との関係で連れてくるといっていた本人がブッチしたことに対する損害賠償を請求される対象(民事)だと言えます。

もっとも、法律上は民法877条1項に基づき親族に対する扶養義務がある以上あなたが一方的に家族であることによって原則ニートの生活を支える義務があるとされます。しかし、夫婦間や未熟児の親子関係などとことなり、成人した兄弟関係の扶養義務は法的にかなり緩いとされることから、ただの働く意思の問題で働かない兄弟にまで支援すること社会的に求める強制力も弱いとされます。

よって、現状同居の家族ができることは、法的立て付けとしてまずは正当な権利として家から追い出すこと(家の使用貸借契約としてお金を入れるなどの合意をした上で働かずお金がなくなれば法的に親族であっても追い出せます)、その上で働かずに支援できないとして本人が独自に生活保護を申請して自分でなんとかしてもらう、という手段しかありません。
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強要罪ですね。

私なら一切の世話をせず餓死に追い込みますかね。
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