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6ヶ月間で有給取得出来ると思いますがその6ヶ月間の期間内に仕事で怪我をしてしまい、1ヶ月間出勤できませんでした。

質問なのですが有給取得は7ヶ月目からになるのでしょうか?
友達には怪我で出勤できない期間も含まれると言われたのですが、私自身は出勤してないから含まれないと思うのですがどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

休職中も在籍期間に含まれますので、有給休暇は6ヶ月後に付与されます。



ただし、出勤日数が所定労働日数の80%以上でなければ付与する義務はありません。
1ヶ月間休職していたのであれば、微妙な日数になるので法定通りに付与されるかどうかはわかりません。
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仕事中の怪我は労災ですから、休業補償が受けられます。


欠勤扱いではなくなります。
https://kigyobengo.com/media/useful/2788.html#:~ …
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年次有給休暇が付与される要件は2つあります。


(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。

貴方の場合は「(2)全労働日の8割以上」を満たしていないと思われます。
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