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私の友人が、身体障害者で、
改造した車を運転しています。

友人はシートベルトをしません。
理由はあるそうですが、
助手席の人もシートベルトをしては駄目なんだよ、
面倒なことになるから。と言われました。

それでも、急ブレーキになったとき、
私は前方へ身体が投げ出されそうになり、
そのときは、友人が腕を伸ばして止めてくれました。

身体障害者が、シートベルトをしてはいけない理由とはなんでしょうか?

法律で認められているのですか?

友人に聞きにくいので、質問しました。

A 回答 (3件)

道交法71条の3には「(座席ベルトを)装着しないで自動車を運転してはならない。

ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」です。

ケガ、障害などで座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない人であればシートベルトの着用は免除されますが、そんな状態でしょうか?少々疑問です。ましてや助手席の人がシートベルトを着用してなけれは運転者に違反切符が切られます。

その車には同乗しない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2023/10/07 14:57

助手席の人も、身体的理由であれば、しなくても良いけど、何も無いんなら、違反です。


それに事故した時のリスクが大きい。
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心臓系の病気の場合、免除される事があるようです。


あとは、胸部圧迫が問題になる人。
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