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1週間に60こさないとその分もらえないんですか?
有給は今まで1回もとったことはありません
サービス残業も当たり前
でも物的証拠がないとダメですと言われました

「1週間に60こさないとその分もらえないん」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • すいません
    労基にお話ししたところ
    物的証拠がほしいといわれました
    タイムカードは3年くらいはとってあります
    タダ働きに関しては夜勤はワンオペ
    名札を通すなと上からの指示で
    手書きメモもタダ働きに関しては少ないです
    有給に関してはここはとれないと断固拒否され
    この間、労基が入るから健康診断にいってほしい
    有給使っていい(録音あり)と言われましたが
    代わりがいないからとれませんでした
    人生初で夜勤明けでいってきました
    契約書ももらっていないので
    わかりません
    ほんとに質素な何時〜何時までといったのが1枚だけです

      補足日時:2023/10/08 11:43

A 回答 (5件)

そこまで証拠が揃っているのでしたら弁護士ですね!心療内科での診断書ももらってから。

。。退職先を見つけたら提訴しましょう!たっぷり賠償金を取れると思います。
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この回答へのお礼

がんばります

診断書がやはり効果ありそうですね

お礼日時:2023/10/09 13:20

ここまで記録しているとしたら毎日の記録も手書きでもありますか?手書きでも記録していれば訴えができますよ。

物理的証拠って。。。タイムカードなどを指すかもしれませんが必要ありません。多分、会社側が言った言葉だと思いますが。。。あまりにも無知で馬鹿にしてますね。労基に相談しましょう!間違っているので他の社員のためにも匿名で相談するとよろしいかと思います。労基からの監査が入ります。
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タイムカードなど写メもした方が良いですね。


自分だけの記録だけでは、信頼性に欠けます。
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もし、給与に、1か月見込み残業60H分の残業代が最初から含まれていたなら、それを超えないと残業代がもらえないってのは、筋が通った話になるでしょう。


会社が「物証が欲しい」というなら、自分で毎日の出社・退社時間をエクセルなどに入力して記録しておくのがいいでしょうね。

なお、有給は、「一度もとったことがない」という方も世の中には、いるようですね。

以前、有給が貯まっていたので、毎月1日は有給を使って休んでいたりしたことありましたね。派遣だったので、「ゴールデンウイークは、ただでさえ日数が少ないのだから、派遣先の特別休暇に加えて、さらに有給を加えないでほしいなあ・・・」なんて、ちょっと言われたことありましたね。ま、無視して休んだけどね。
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労働時間のことかな。


残業を強いられているなら、労働基準監督署にでも連絡したら。
あるいは、消費生活センターなどに。
深刻な残業時間でびっくり。
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