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人材派遣の会社に勤めております。
スタッフの有給金額についての質問となります。
また、日雇い派遣をメインに取り扱っております。

上司から下記内容のメールがありました。

満額有給額が付与されたスタッフが、4/1以降に他の現場で稼働した場合、有給金額は変わるのか。また変わるとすればいつからか。
 
この場合の有給金額と変更になるのがいつなのか
ご教示お願い致しました。

質問者からの補足コメント

  • 失礼致しました。

    スタッフに支払われる1日分の時給となります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/23 21:33

A 回答 (5件)

4月以降でスタッフの賃金(時給)が変更はいつになるか?


に雇いであっても、業種及び雇用形態などの業態に関係なく、労働派遣法の改正で、「同一労働同一賃金」が施行されます。そのために、派遣先の同種の仕事で賃金格差や待遇等を同一労働同一賃金にすることが義務つけれたことかと思います。
 派遣先は賃金や待遇等の福利厚生当の情報を派遣先に情報提供して派遣元のスタッフに派遣先の情報を提供することが義務となります。これにあせて、賃金等の改善を図ることになります。
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時給ではなく日給ですよね?有休で休んだ日の。


労基法で計算方法が規定されています。3つあるうちどれにするかは就業規則と労使協定で決定されます。
平均賃金であれば、取得日以前3ヶ月間の賃金から計算されますので、4/1などなんの関係もありません。
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ちょっと、何が疑問なのかわかりません。



>スタッフに支払われる1日分の時給となります。
これが全てではないのですか?
再度ご自身の質問文を読んで聞きたいことがきちんと書かれているか確認してください。
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>スタッフに支払われる1日分の時給となります。



雇用契約書なり就業規則の内容次第ではないでしょうか。
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有給金額とは何でしょう?


有給とは通常年次有給休暇のことをさすものですが、「有給額」というのは聞いたことがありません。
このあたりご教示ください。
この回答への補足あり
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