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質問させてください。

私が不貞行為した側で、元配偶者から慰謝料を請求する上で合意書を渡されてそちらにサインしました。(既に離婚済)
分割にして日々慰謝料を払っております。

合意書は弁護士を介さず自分でつくったらしいのですが・・・

ただ、「当時合意した金額が安すぎた」と元旦那に言われていますが、
合意書に記載している以上、金額の変更はできませんよね?

また合意書に下記文面が記載があるので、不倫相手に今更請求はできませんよね?
・乙(私)は、甲(元配偶者)に対して、丙(不倫相手)と不貞関係にあったことを認め、真摯に謝罪する。
省略
・甲と乙は、本件に関し、以上をもってすべて解決したものとし、本条項に定めるほか、甲乙間に、何らの債権義務がないことを相違に確認する。

慰謝料は私だけに請求されていました。
元旦那の言い分は、甲乙間での債権義務はないが、甲丙ではなにも合意していないし請求できる権利はあると言われています。
本件に関し、以上をもってすべて解決・・・と書いているのでそれはおかしいと思うのですが、
どうなんでしょうか。

つたない文章で申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

合意書に書いてある以上、あなたとの間の慰謝料は変更できません。



安かったことに気がついても後の祭りです。

しかし、甲乙間の事案と甲丙間の事案は別物と解釈すべきです。

あなたの合意書は甲乙間の合意書であって、それは甲丙間に影響を与えません。

この場合の「すべて解決」というのは、甲乙間においてすべて解決したという意味であり、甲丙間においての解決を保証しません。

合意書にも「甲乙間に、何らの債権義務がないことを相違に確認する」と書いてある通り、あくまで合意書は甲乙間にしか適用されません。甲丙間の債権債務については何の確認も保証もしていません。

元旦那さんの「甲丙ではなにも合意していないし請求できる権利はある」というのは、不貞の時効を迎えていない限り、その通りと考えるべきかと思われます。

不貞の時効は不貞の事実を知ってから3年です。
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合意書に記載している以上、


金額の変更はできませんよね?
 ↑
ハイ、原則出来ません。
ただし、事情変更の原則、に
該当する場合は可能です。
まあ、滅多にないことですが。


○事情変更の原則
契約の締結時には当事者が予想することのできなかった
社会事情の変更が生じ、契約の内容をそのまま強制
することが不合理であると認められるとき、
その契約の内容を変更したり、契約を解除したりできる、
という原則のことです。




元旦那の言い分は、甲乙間での債権義務はないが
甲丙ではなにも合意していないし請求できる
権利はあると言われています。
 ↑
その通りです。
甲乙間の約束ですから。

ただ、慰謝料の額が、例えば300万が
相当で、
そして、質問者さんが300万支払ったのであれば
それ以上、丙に請求することは出来ません。
150万だけ払ったならば
残りの150万は丙に請求可能です。

これを「不真正連帯債務」といいます。



本件に関し、以上をもってすべて解決・・・
と書いているのでそれはおかしいと思うのですが、
どうなんでしょうか。
 ↑
総て解決は、甲と乙の間だけです。
丙には関係ありません。

ポイントは、慰謝料の金額が、社会通念上
妥当であったか否かにあります。
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法律上個人間の裁判外による合意の存在については、それだけで直ちに民事訴訟を排除するような既判力などが及ぶとはされてませんから、相手がどうしてもそれが不当に低すぎたなどといって争うと言う場合には止められません。


しかし、客観的に相手が十分納得した上で合意した妥当な金額による慰謝料の合意であれば、その同意があることを客観的に証明すれば裁判所はその事実によって基本的に解決したものと皆して主張を原則尊重して蒸し返しのような主張は棄却する可能性が高いです。弁護士などを介さずに個人でやった合意なのでその合意内容がどこまで法的にきちんとした文章になってるかはなんとも言えませんが、原則有効です。

しかし、この場合はそもそも合意として誰と誰が争ってるのか曖昧なので、仮にその合意が不倫相手も含めてないものであれば不倫相手との関係では合意がなされてない気もしますが。
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