
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護については詳しくないんですけど……
>生活保護法には、明確に『借金」つまり
>債務の返済は厳禁と書いてあります。
と書かれていますが,それはご自身で確認されていらっしゃいますか?
条文をざっとではありますが見た限りでは,そのような規定が見つかりません。
生活保護法(『法令データ提供システム』by e-Gov)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
↑ここは国が運営しているサイトであり,条文の間違いはほぼないはずです。
被保護者(=生活保護を受けている人)の権利及び義務についてはこの第十章(第56条~第63条)に規定があり,そこには公課禁止規定や差押禁止規定はあるものの,債務の弁済を禁止する規定は見つかりませんでした。
ついでに関連規定の「生活保護法施行令」「生活保護法施行規則」も見てみましたが,こちらにもそのような規定はないようです。
もしも上記の弁済禁止規定が厚生労働省の通達であるなら出てこなくて当然なのですけど,でも通達というのは行政機関に対してその事務取扱を指示するものであり,国民の権利義務行使を直接禁止するものではありません。なので通達にそのような規定があるわけがない。
どこかに勘違いがあるのではないでしょうか。
おまけ:「生活保護制度」に関するQ&A by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1200 …
さて。
飲み屋のツケというのは飲食店の消費物の代価ですから,民法第174条により1年の短期消滅時効にかかる債権です。弁済禁止規定はないようのですので,生活保護の被保護者だからという理由をもって支払わなくてもいいというものではありません。
弁護士が回収不可能だと言うのは,やはり禁止事項に該当するからというのではなく,被保護者は生活保護を受けるくらい困窮しているはずなので,時効期間内にツケを回収するのは現実問題としてできないだろうということではないでしょうか。
もしも被保護者がそのようなことをした場合には,その程度によっては生活保護法第60条の生活上の義務に反する行為と認定されるかもしれません。法自体に第60条違反に関する罰則規定はありませんが,それこそ通達等により,何らかの認定等がされてもおかしくないのではないかと思います。
ただそれはあくまでも役所の判断です。役所の書く担当部署に聞いてみるといいんじゃないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
いや、借金の返済が厳禁なのではないでしょう。
そもそも生活保護者が借金をすること自体が厳禁です。飲み屋のつけは債権です。債権ということは返済が必要な借金と同等です。
ツケを作って生活保護費から払えない、というのは完全に屁理屈で、もし飲み屋での支払いがそもそも生活保護費から支出してもよいものなら、ツケで払うのは単に決済の問題にすぎません。
もしそれすら「債権だから」というのなら、飲み屋で何かを注文してお会計までの間も債権を店側が持っている状態ですから、当日の支払いも厳密にいえば債権の支払いでアウトになります。商習慣上常識的に許されている範囲なら、ツケ払いも支払いが認められます。
逆にいえば、そもそも生活保護費をもらっている人が飲み屋で飲むことが妥当かどうか、を考える必要があるでしょう。
また、飲み屋のママは「生活保護費から払うことはできない」と言われた時点で役所に行って「生活保護を受けている人が飲みに来たけど払えないと言った」と通告すれば事足ります。ツケ分は返ってこないかもしれませんが、その生活保護者への保護費は打ち切りになるでしょう。
ということで、現実には回収不可能になるかもしれませんが、飲んだほうも無傷ではありませんね。
No.5
- 回答日時:
飲み屋のツケは、お店からすれば「売上債権」ですし、お客からすれば「仕入債務」です。
(平たい言葉にすれば、「売掛金」と「買掛金」です。)
したがって、いわゆる借金(金銭貸借)ではありません。
他にも、未払い家賃や未払い給料なども金銭貸借ではありません。
また、回収不可能であることと債権債務が消滅することは別物です。
論理上は、「未来永劫債権の回収が不可能」になるまでは、債権は有効です。
(法的な債務整理や時効の援用など)
No.3
- 回答日時:
>飲み屋のつけは債権ですか。
飲み屋のつけは,飲み屋が客に対して代金請求権(債権)を持っている状態=客が飲み屋に対して債務を負担している状態です。
>つけは債権ではまい、という意見が何件かありました。
「つけがあっても飲み屋は客に対して債権を持っていない」などという意見があるとしたら,法律のことを何もわかっていない人の意見であり,相手にする必要はありません。
>飲み屋のつけが債権だとすると生活保護者は、飲み屋で踏み倒せることになります。
なりません。生活保護を受けているからといって,債務を支払わなくてよいという理由にはなりません。
>保護者は借金はできないかわりに借金の返済も厳禁だからです。
生活保護を受けている人は,債務の返済を禁止されている訳ではありません。
むしろ,生活保護を受けている人であっても,債務を返済する義務があります。
ただ,その債務が最低限の生活に不要な債務であったりすると,生活保護費を減らされたり支給を止められたりする理由になる,というだけです。
>弁護士ドットコムでは飲み屋のママは、回収は不可能だと書いてありました。
それは,債権はあるけれども,お金を持っていない人から回収するのは実際には難しい,という意味でしょう。
債権があるからと言って,必ず取り立てることができる訳ではありません。不良債権というヤツです。
>保護者は収入認定となり減額されますか。
飲み屋で金を使っていることが明らかになれば,減額理由となる可能性は十分あるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/18 23:56
生活保護法には、明確に『借金」つまり
債務の返済は厳禁と書いてあります。
借金を返済したほうが、保護停止になります。
よって、つけの返済はできません。
8
No.2
- 回答日時:
買掛金と同じで借金とは違いますが債務には変わりません。
そもそも生活保護者に信用はないのでできません。
隠してやった場合は、生活保護費内で支払う義務が生じます。
※医療費の未払いと同じ。

No.1
- 回答日時:
生活保護者は、飲み代は持っていないはず、、、。
つけというのは据え置きしてるだけて、借金です。
踏み倒し方法が合法で存在したら、飲み屋が商売になりません。
あなたの事かしりませんが、
この内容は、他人に迷惑をかけていることを何とも思っていないことですよ。
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