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債権債務に関して勉強してます。
債権、債務がいつ発生するのか、どのような条件があれば発生するのかが書物には明記されていません。
どのような条件が整えば発生するのでしょうか?
約束があれば発生すると考えてもいいのでしょうか。
慣習上の約束事、暗黙の了解、などによっても債権、債務は発生しますか?
よろしくおねがい致します。

A 回答 (3件)

どのような条件が整えば発生するのでしょうか?


 契約によらない場合
 事務管理:義務なくして他人のために事務の管理を始めたとき
 不当利得:受益者の利得によって他人の損失が存在するとき
 不法行為:故意又は過失によって他人に損害を発生させたとき

 契約による場合
 諾成契約:意思表示の合致
 要物契約:意思表示の合致プラス者の交付・引渡(民法587,593,657条)

約束があれば発生すると考えてもいいのでしょうか?
 上記のとおり,要物契約であれば約束だけでは足りません。
 また,特約によっても左右されます。

慣習上の約束事、暗黙の了解、などによっても債権、債務は発生しますか?
 発生します。下記URLの3-3-1もご覧下さい(他にも申込みや隔地者の箇所も参考になろうかと思います)。

 

参考URL:http://www.law.keio.ac.jp/~shichi/2=keio/21=lect …
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債権債務が発生する典型である契約においては、原則として意思表示の合致によって契約が成立し(諾成契約)、債権債務が発生します。


しかし、当事者が条件や期限を付した場合は、その条件期限によって異なります。
慣習上の約束事、暗黙の了解も、黙示の意思表示と解することが出来ればその意思表示の合致によって契約は成立します。
民法総則の「意思表示」「条件期限」のところを調べてみてください。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2003/03/15 15:21
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債権債務の発生原因は契約、事務管理、不当利得、不法行為の4つです。


慣習によって暗黙の了解で契約が成立しているとみなしうる場合であれば、債権債務関係が生じる場合もあります。
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