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私は債権者です。債務者から自己破産すると通告受けましたが裁判所への債権者リストには記載せれていませんでした。従って裁判所からは何も連絡はありません。その場合でも免責は成立しているのでしょうか。自己破産の連絡はしたのだからあなたの債権に返済する義務はないと自己破産者から言われています。私の債権は取り戻せないのでしょうか。返済させる方法はないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

その債務者は、破産法253条1項6号


破産者について破産手続き開始の決定があったことを知っていた者については、責任を免れる。

のことを言っているのでしょう。

通告がこれに該当するかは不明なので、金額が多いなら、弁護士相談・訴訟手続きになるでしょう。
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自己破産と免責決定で、借金がなくなります。



ですが、その免責決定に相談者さんの債権が記載されていない場合は、免責は受けられませんから債権は残ります。
ですから、免責決定後の請求ができます。
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専門家ではないので解答が間違っているかもしれませんのでご了承下さい。



債務者が債権者リストに書いていない場合、債務は残るはずです。
自己破産して債権者リストの債権だけが免責により債務がなくなりますので。

債務者は免責を受けたとしても虚偽の債権者リストを裁判所に提出して、後からリスト抜けなどが発覚した場合、免責が取り消される可能性があります。

あなたに請求する権利はあるのではないでしょうか。返済させる方法は最終的に裁判になると思いますが相手が返済する事が出来なければ無意味になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私も裁判所のリストにのってなくて裁判所からの通知も来ていないので免責になっていないと思うのですが、通知はしてありあなたは知っていたので免責になっていると主張されているのです。

お礼日時:2011/10/08 00:15

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