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父が親せきの会社の連帯保証人になっているのですが、
その親せきの会社がもう何ヶ月も支払いが出来ておらず、
連帯保証人である父の元に請求が来るようになりました。

親せきの会社は、近々自己破産する予定ですので、
返済能力がありません。私の父も、月々の支払額が大きいためすぐに支払える金額ではありません。

この場合、父の会社の給与差し押さえということが起ってくるのでしょうか?? 父は、今後民事再生法を取る予定でいるので、(親せきの会社が自己破産した、約3000万円の負債が降りかかります。)今の時点で会社に知られてしまうことはどうしても避けたいのですが。。。

A 回答 (2件)

別の質問も含めて、恐らく質問者が誤解されているだろうと推測する点は、保証先から請求が「来る・来ない」や来るタイミングの問題ではなく、支払うべき債務が当事者の支払能力を大きく超過するので、個人民事再生の手法でローン以外の債権者の債権を制限するという点と、民事再生を経ても決して連帯保証債務が全額消滅するのではなく、相応の要返済額は残り(毎月給与から幾ら・退職金から幾らという形)減額後の支払いは必要になる、という点です。

(民事再生こ行うにも勤務先会社からは、退職時の退職金見込額の証明書といった書類も必要です)

http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/saisei.html

又、余計なことですが、保証人の預金についても住宅ローン取扱銀行・保証差入先銀行には残さず預金のみ取引の銀行に避難させておく、といった技術論がありますので、この辺りは弁護士(×司法書士)にご相談下さい。
・・・債務者が破産を申立した日に保証差入銀行(支店は問わない)にある保証人口座の預金残高は、保証債務との相殺対象として全額主債務の回収に充当される可能性があります。(相殺日付については、金融機関側が意図的に数日後ろにずらすことも可能ですが)
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個人民事再生手続を採られるのでしたら、弁護士さんや司法書士さんに依頼されるのですよね?


専門家の方に依頼し、そこから債権者へ受任通知が送られた後は、直接債務者へ支払いの請求などはできなくなりますので、給与債権の差押えなどはなされることは無いと思います。
しかし、まだ専門家の方へ依頼されておらず、債権者が何らかの法的手続き(支払督促や執行認諾文言付公正証書など)を踏んで債務名義を手にしているようであれば、給与債権を差し押さえる可能性はあると思います。
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