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債務不履行による損害賠償請求する為には、 催告は不要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

催告とは債務の本旨に従った履行を促すことですが、損害賠償請求債権は成立と同時に消滅時効に向かって進行している債権で、債務者にとっては現実に支払い義務のある債務です。

現実に支払義務、つまり履行期にある債務、債権者にとっては請求権の成立した債権を行使するのに請求権を行使するための催告というものは有り得ません。契約の解除の場合は、例えば売買契約なら物の引渡しや代金支払という本旨の履行を促し、履行されなかった時に解除をするわけですが、既に成立している債権を行使するための前提としての催告のようなものは理論上も有り得ません。もしそのようなものが必用なら、予備請求としての催告なしに、いきなり債務不履行を理由とする損害賠償請求訴訟を提起出来ないことになります。
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