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困っています。
建設関係の法人です。
注文を受けて工事は完了しましたが、代金を払ってくれず、毎月20万+利息(年6%)、遅延した場合は+遅延損害金(残元金に対し年21.9%)を支払う旨の公正証書を発注業者と連帯保証人として社長個人で作成しました。
しかし、昨年の2月に2万を支払ったのを最後に支払が滞りました。
残元金は700万程です。
公正証書には
「発注業者及び社長個人は、次の事由の一つでも生じた場合は、弊社からの通知催告が無くても当然に期限の利益を失い、弊社に対し本債務の残額を直ちに支払う」
とあります。
その事由には
「本契約に基づく債務の支払を1回でも怠ったとき」
「他の債務に基づいて、仮差押若しくは強制執行を受け、又は破産手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立を受けたとき」
「所在地又は住所の変更の報告を怠り、偽り、又は弊社に対しその所在が不明となったとき」
とあります。
支払も怠り、また昨年の4月から全く連絡が取れずにいたので今年の3月に内容証明を個人宛に送りました。受け取ったのでいることが確認できましたが、連絡は取れませんでした。
2日前に裁判所より発注業者と社長個人の破産手続開始通知書が届きました。
届いた書類の中に発注業者の方には破産債権届出書が、社長個人の方には同じく、破産債権届出書と免責手続に対する意見申述を行う場合について記載された文章が入っていました。
免責不許可事由には、この公正証書は適用することはできないのでしょうか。
社長個人に関しては働くことができる状態なはずです。口頭ではありますが、返済が出来ないのであれば弊社で働いて返すことを約束しています。
この場合、破産債権届出書は両方提出することになると思いますが、免責の意見申述はできるのでしょうか。
今後どうしたらよいか、アドバイスいただければと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

公正証書があっても、この債権が損害賠償や慰謝料と異なりますから、商事での債権となります。


破産手続きをされると、管財人が選任されますから相談者だけが回収ができるということはありません。
管財人が、債権額に応じて分配するのに従うしかないでしょう。
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