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マンションの大家をやっています。

家賃を滞納したまま解約した賃借人がいます。この人は他でもクレジットなので借金をしているようなのですが、仮に自己破産した場合は滞納家賃は回収できなくなるのでしょうか?
自己破産は弁護士などが入って、債務整理をするものだと思いますが、こちらの賃料債権もある程度の減額もしくは全額チャラになってしまうのでしょうか?

また、連帯保証人がいる場合は、どうなるのでしょうか?
本人の債務は消滅して、保証人の債務だけは残るのか・・・。
むかーし、勉強したような気がするのですが、すっかり忘れました。(苦笑)

詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

たとえ賃借人が破産しても、連帯保証人に債務を支払ってもらえます。


そもそも、保証人とはそういう性質のものですから。

本人への取立てですが、破産開始手続き決定前の債権は破産債権となり、決定時点での被告人の財産から配当されます。
当然債務より財産のほうが少ないですから、配当によって債権が全額満足されると言うことは無いでしょう。

ちなみに配当を待たなくても、すぐに連帯保証人に支払請求できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、本人には請求できなくなるけども、保証人へは請求できる、ということですね。契約時の審査が重要ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/14 18:22

> 全額チャラになってしまうのでしょうか?


本人への法的な請求は出来ない。
> 連帯保証人がいる場合
よって、全額連帯保証人に支払ってもらう。

また、これからも支払わないつもりなら、契約解除。
破産申し立て中は裁判所の許可無く引っ越しや旅行は出来ないと、破産法に規定されているから、妥協を引き出せるのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。やはり、きちんとした保証人が重要ですね。

なお、本人はすでに解約して引っ越していますので、滞納額が増えることはありません。

お礼日時:2007/08/14 18:21

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