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父は零細企業を営んでいるのですがどうしても支払い出来なくなり破産を考えています。苦渋の決断です。破産の申し立てをしたら一切支払いをしてはいけない免責がおりなくなると聞きましたが、従業員や下請け会社への支払いもしてはいけないのでしょうか?早急に弁護士さんのところへは行くつもりなんですが支払い日は明日です。払えるだけでも払っても大丈夫でしょうか?従業員の給料を最優先したい気持ちが強いみたいなんですが。早急にお返事お願いします。

A 回答 (3件)

偏頗弁済といって、特定の債権者だけを優遇して支払うのは、破産手続開始の申立て前であっても、問題となる場合があります(破産法162条参照)。



しかし、明日支払日の債務全部につき平等に取り扱うのならば、問題ありません。その中で従業員給与を優先的に取り扱うのは、破産法等で従業員給与を厚く保護している趣旨を考えると、これも問題ないといえましょう。
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> 早急に弁護士さんのところへは行くつもりなんですが支払い日は明日です。


裁判所に書類を提出し、事件番号が付いて以後の話です。
「一切支払いをしてはいけない」
ただ、破産を決心して以後、特定の債務者だけを優遇してはいけません。

> 従業員の給料を最優先したい気持ちが強いみたいなんですが。
従業員の給料は、破産手続きの中でも別格に優遇されます。
弁護士の所に行くなら、その時に指示を受ければいいでしょう。
とりあえず、「支払い日は明日です」という時間経過なら、手続き前なので払うのが普通でしよう。
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支払えます。

問題ありません。

下請けには、現在ある債務だけ支払えばOKです。申し立てした後は、下請けの債権は一般債権と同様に扱われますので、今カネのあるうちに、全額支払ってください
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この回答へのお礼

遅くなりました。下請けへの払いを済ませました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/01 23:52

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