債務者(法人)との間で残業代の未払分80万について次の内容で強制執行認諾条項付公正証書を作成しました。
【毎月末に20万づつ分割で支払い、一回でも遅延した場合は遅延損害金も含め残額を一括支払いする。】
その後、債務者は2回目の支払いを遅延し、残額一括支払いを要求したところ支払いをしなかったため
債務者の有する売掛債権(月末締の翌月末支払)6か月分を差押さえ、第三債務者に対して取立権の行使をしました。(この時点で債権残高60万)
第三債務者は、「債務者に対して支払期日が到来している分20万(1カ月分の債務)と翌月末支払分50万の債務が確定していますが、債務者との契約で月末締の翌月末支払となっているため、今回は支払期日の到来している20万の支払いしかできません。残額の40万円は翌月末に支払います。」という回答でした。
この場合、第三債務者に対して債務名義の内容を基に残額60万の支払いを強制できないのでしょうか?
第三債務者に取立権の行使をする時、取立訴訟も想定して内容証明で請求しておりますが、通常郵便で
請求するのが一般的なのでしょうか?
以上2点よろしく回答お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、第三債務者に対して債務名義の内容を基に残額60万の支払いを強制できないのでしょうか?
第三債務者が債務者に対して主張できる事由は、当然、差押債権者に対しても主張できます。第三債務者と債務者との契約で「債務者との契約で月末締の翌月末支払となっているため」となっているのでしたら、いくら差押えをされたからと言って、第三債務者が期限の利益を主張できなくなるわけではありませんから、「今回は支払期日の到来している20万の支払いしかできません。」というのは正当な主張になります。
>第三債務者に取立権の行使をする時、取立訴訟も想定して内容証明で請求しておりますが、通常郵便で請求するのが一般的なのでしょうか?
相手によるのではないでしょうか。第三債務者はいわば他人の紛争に巻き込まれる立場にあるのですから、いくら、差押債権者が正当な権利を有しているからといって、いきなり内容証明郵便を送れば、相手方が態度を硬化させて任意に払ってもらえなくなるかもしれません。
本件では、第三債務者は、すぐに全額ではないとしても、任意で支払う意思を示しているのですから、例えば電話をして、契約内容を確認した上で、受け取り方法の確認をした方がよいのではないでしょうか。
早々の回答ありがとうございます。
取立権の行使は、今回初めてで、もっと強制力のあるものかと思っておりました。
結局は最後は弁護士なり自分で回収しなくてはならないということがわかり勉強になりました。
強制執行、差押という文言からもっと強制力のあるものだとイメージしておりました。
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