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民法の留置権について質問します。
BがAに対して動産甲を売却した時、両者の合意によって所有権はBからAに移転し、A所有の動産甲の占有者となったBは、Aに代金支払いの債務を履行させるために、動産甲の留置権を行使できる。という認識で正しいでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。

A 回答 (2件)

正しくないです。


元々、留置権と言うのは、他人の所有物を占有したときに、その所有物から発生した債権を確保するために引渡しを拒む権利です。
本件では、Bは売主ですからAに引渡の義務があります。
同時履行の抗弁権ならばいいですが。
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Aに代金支払いの債務を履行させるために、


動産甲の留置権を行使できる。という認識で正しいでしょうか?
  ↑
おおむね正しいのですが、表現に少し
問題があります。

代金支払い債務を被担保債権として、留置権が
発生する、ですね。

留置権は法律上、当然に発生する権利であって、
当事者の合意に基づくものではありません。

だから履行させるため、というのは誤解を生じ
るおそれがあります。
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