重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

夫が1月6日に「会社の業績悪化のため」即日解雇になりました。
雇用主はその後2月25日に債務整理ということで弁護士から手紙が届いています。
未払いの解雇予告手当のことでお尋ねいたします、よろしくお願いいたします。

即日解雇でしたので(解雇状あります)30日分の解雇予告手当が受けれると聞いています。後の弁護士からの手紙にもお金が作れたら支払うという内容で金額が書いてありました。
ですが、雇用主が債務整理ということは倒産でしょうか?
倒産した会社からは解雇予告手当の受け取りの可能性はほぼ無いという情報を見ました。
逆に、「(労働基準法114条)残業代・休業手当・年次有給休暇手当・解雇予告手当の不払いの場合に適用されます。 」という情報や、支払いが遅れた場合約14%の年利で受け取れるから裁判を起こすべしという情報も見ました。

実際のところ、待っていれば受け取れる可能性ありますでしょうか…?

わずかでも受け取れるお金があれば助かるのですが。
倒産するほどお金の無い雇用主に対して裁判は気が引けます…手紙を送ってくれた弁護士さんには責任が無いのでは?と思うと問い合わせるのも申し訳ない気もしまして、こちらで質問させてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

労働債権の先取特権は、


国税・地方税・労働保険料・社会保険料・労働債権が一般金銭債権に先立ち優先されます。
民法306条、商法295条、賃確法、破産法39条、47条8号、会社更生法119条の2、159条1項2号、208条、民事再生法122条に規定されています。

労働債権とは賃金債権を指し、労働の対償としての性質のものを言います
解雇予告手当は労働の対償ではなく、解雇により次の職場を探すまでの期間を1ヶ月とみなして、
その期間の労働者の生活に急激な変化を与えないように労基法で事業主に支払が定められているものです。

したがって、労基法上も賃金ではないため平均賃金の算定の基礎や雇用保険の基本手当日額計算の基礎、所得税法上からも除外されています。

労働基準法114条は付加金の支払についての項目で、
裁判所は解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合に使用者に対して、
労働者の請求により、未払い金のほか、これと同一の金額の付加金の支払を命ずることができる。
というもので、先取特権であることを定めているのではありません。

解雇予告手当の支払を定めた労基法20条に違反した場合、
労基法119条の規定で
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することが定められており、
労働基準法違反容疑が成立することになります。

都道府県労働委員会の見解では、
東京高裁判決 昭和62.10.27判時1256号 中山恒三郎商店事件の判決で
この先取特権を有する労働債権としては、
(1)退職時までの未払賃金、賞与
(2)30日未満の予告期間で解雇されたときは、30日分に達するまでの解雇予告手当
(3)退職金請求権が発生する場合は退職金
(4)社内預金等会社に預けた金銭(ただし、強制的に預けさせられたものについてのみ先取特権が認められ、任意に預け入れたものについては先取特権は認められない。

との判断が示されているところから、解雇予告手当にも先取特権が認められるという立場です。

独立行政法人労働者健康福祉機構が行う未払賃金立替払制度では解雇予告手当は補償されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
うちの場合は、1256号の(2)にあたる部分だと思います。
すると「労働基準法で先取特権は定められていないけれど、認められる場合もある」ということでしょうか…?

労働基準法114条の付加金までを求めては、あまりに残酷なようにも思いますので、せめて弁護士さんがくれた手紙にあった金額をうっすら期待することにします。元雇用主も今は苦しいでしょうから無理を言うわけにもいかないですし…
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:38

雇用関係の債務は先取特権なので一般債権よりも優先的に弁済される性質のものですが、


税金等が雇用関係債権よりも優先されるはずです。

ですので、会社が倒産し、未払いの税金などが残った資産よりも多ければ
実際には解雇予告手当を受け取る事は出来ないと思われます。
他にも担保付債権(不動産等)に関しても担保を持つ者が優先されるので回収不可能
(不動産価値>債権額ならば残った部分を抑える事は可能?)

解雇予告手当が該当するかは不明ですが、「未払賃金立替払制度」を利用できるかもしれません。
上記制度を担当している所(労基署?)に確認してみては?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
未払賃金立替制度について労働基準監督署に電話してみました。
残念ながら解雇予告手当は該当しないということがわかりました。
と、同時におっしゃるようにこうなってしまうと手当を受け取れない可能性のほうが高いということも解りました。

他のかたのアドバイスで弁護士さんにも聞いてみましたが、一応8月にお金が用意できたら払う予定ということでしたが、お金が用意できなければ…というきわどい様子でした。まず8月ごろまで、うっすら期待しながら待っててみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 16:06

>倒産するほどお金の無い雇用主に対して裁判は気が引けます…



労働債務は、他のいかなる債務よりも優先されて真っ先に支払わなければいけないものです。
国や地方自治体は、倒産するほどお金の無い事業主からも、容赦なく税金を持っていきます。
銀行も会社の口座にお金が残っていれば、口座を即凍結して引き出せないようにします。

債務整理の中で、労働債務(働いていた人に対する債務)は、税金よりも銀行の借金よりも、
取引相手の借金よりも他のいかなる債務よりも優先されて支払わなければいけないものです。

>倒産するほどお金の無い雇用主に対して裁判は気が引けます…
いえいえ、弁護士さんはその仕事でお金をもらっています!!!
弁護士さんも、債務整理の場合働いていた人たちの債務を第一に考え、仕事をします。
会社の債務整理を任された弁護士さんに、遠慮なくあなた方の要求を伝えるべきです。
それが世の中の常識です!!!!!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
背中を押していただいたおかげで、弁護士さんに夫が電話で問い合わせてみました。
「支払うのは8月を予定しているが、遅れる可能性もある」という返事でした。

ついつい欲張って、裁判起こせば倍もらえるのかしらなどと思ったり。
でも雇用主もお金の無いことだしとあきらめたりを繰り返していましたが、待つべき時期を8月とわかっただけでも随分安心できました。
遅れるかもしれないし、貰えないかもしれない可能性もあるようですがせっかく8月と聞けたので夏を待ち焦がれてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:49

賃金などの労働債権は他の債権に優先して受け取る権利がありますので、債務整理であっても資産があれば他の債権者より優先的にもらえます。


ただ、裁判をしても費用のほうが多くかかる可能性が大きいですから、まず労働基準監督署に相談してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらへ質問させていただくまえに、いろいろ周囲からの助言などを聞き、ついつい欲の皮がつっぱってしまったようです。裁判だなんてつい。
倍もらえるの?一年間で14%多くもらえるの?などと…

実際、受け取れればいいなぁという程度のお金のようです。
期待半分、待っていてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 15:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!