
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この欄に記載して恐縮ですが、たとえば、5年経過時の最終日について、債務者がなぜ順守する必要があるのか、
遵守する必要がある理由は、そういう契約をしたからです。当事者は契約内容に法的に拘束され、これを破れば、履行を強制されたり、契約を解除されたり、損害賠償を請求されたりします。
民法は、元々は明治時代に制定された古い法律で、その当時の民法の草案者は、「条文はなるべくシンプルに、当たり前のことは書かない」というスタンスをとっています。当たり前というのは、法律学を勉強した者であれば、常識的な事項のことです。
近代私法の大原則として、私的自治の原則があります。簡単に言えば、私人間の規範は、私人間で作ることができるという意味です。そこから、契約自由の原則が導き出されます。契約の自由には、締結の自由、方式の自由、内容の自由がありますが、ここでは契約の自由が関わってきます。公序良俗や強行法規に違反しない限り、当事者は自由に契約の内容を定めることができます。一旦、当事者が定めた契約に合意をした以上、当事者がそれに法的に拘束されるのはもちろん、裁判所も私人間で定めた契約内容に従って判断します。民法には私的自治の原則や契約の自由の原則は書いてありませんが、いうまでもない当然の前提としています。
ですから、請求の根拠として「法令名と条文番号」は必須というわけではありません。もっとも、お金を貸し借りというのは、売買と同じようによくある契約なので、民法にも定めがあります。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
「種類、品質及び数量の同じ物」と書いてあるように、金銭とは限りません。「お米10キロを貸すからお米10キロを返してね」と言うのも消費貸借です。なぜ、「消費」かというと、借りたお米は炊いて食べてしまうので、借りたお米そのものを返すのではなく、同等のお米を返すので消費貸借と言います。
金銭の貸し借りも、借りた発行番号何番の1万円紙幣そのものを返すのではなく、借りた金銭と同等額の金銭を返す契約なので、これも(金銭)消費貸借契約になります。
前置きが長くなりましたが、本題に入ります。「600万円を毎月月末までに10万円ずつ、計60回の分割返済する。」という金銭消費貸借契約を結んだとします。(説明を簡単にするために利息の支払の約定はないものとします。)
そして第1回目の返済期日が到来した場合、当然、初回の10万円を返済しなければなりません。(御相談者は最終回を問題にしていますが、初回でも同じです)のこり590万円はまだ返済する必要はありません。これが分割払いにおける期限の利益です。
1回目の10万円の返済を怠れば、債務不履行による損害賠償として、第1回目の返済期日の翌日から10万円に対する遅延損害金(当事者で定めた利率があれば、その利率、なければ法定利率の3パーセント)が、元金が完済されるまで発生します。必要であれば、債権者は10万円や遅延損害金の支払を求める民事訴訟を提起して、勝訴すれば、最終的に債務者の財産に対して強制執行もできます。(公正証書で執行約款のついた金銭消費貸借契約を結んた場合は、民事訴訟を提起することなく、強制執行ができます。)
もっとも、分割払いの契約をする場合、例えば、元金の支払いを引き続き2回怠った場合は、貸主の請求により(あるいは当然に)期限の利益を喪失し、残額を一括して返済しなければならないという期限の利益喪失事由の契約条項を設けています。この約定があれば、1回目も2回目も返済を滞ったら、期限の利益が喪失して、600万円を一括して返済を求めることもでき、この段階で民事訴訟を起こすことが通例です。
民法
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
(履行の強制)
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
ありがとうございます
たくさん解説していただきました
そういう契約をしたからですね。
例えば民法412条以降。
自分でも、もう一度全体を考えたいと思います
双方が私的に契約行為に入ったのだからそこを守るのは当たり前であるということですね
なるほどです
ご回答にあたって大変時間を頂いてしまいました
ありがとうございます
No.1
- 回答日時:
期限の利益自体を定義した条文はありませんが、期限の利益とは、期限の到来するまでは、債務を履行しなくて良いという利益を言います。
一般的には債務者にとっての利益になりますが、債権者にも期限の利益がある場合があります。例えば利息付きの金銭消費貸借契約で毎月返済の約定がある場合で、債務者が期限の利益を放棄して、元本を一括返済をしようとしても、債権者は、一括返済を受けなければ得られる利息も債務者が支払わない限り受け取りを拒否することができます。
民法
(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
なるほど ありがとうございます。
この欄に記載して恐縮ですが、たとえば、5年経過時の最終日について、債務者がなぜ順守する必要があるのか、プラス1か月後に払いたい、ということを伝えてきたときに、世の中のルールというあいまいな言い方で応答するものか、何か法令等を参照できるものかという点が質問の背景です
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