プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!

ある人に債権を持っていますが、その人の土地が強制的に競売にかけられることになりました。

裁判所に書類を提出しておくと、競売落札額から債権分を渡して頂けると聞いたのですが、特に用紙は無いそうです。
通常、何と言う名前の書類でしょうか。またその書き方や紹介してあるサイトをご存知の方、どうぞ教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご質問の状況では届出期間が過ぎている可能性が高いので受け付けてもらえないかもしれませんが・・・、


債権の回収は,破産手続において債権届をしなければ配当を受けられません。
(届け出をしていても、債務者の財産がが少ない場合には配当が受けられないことがあります。)

↓を参考にしてください
http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/h …
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考先の「申立て等で使う書式例」は物凄く助かりました!
正に探していたものです。

>ご質問の状況では届出期間が過ぎている可能性が高いので
そうですか。。。一応地裁に電話で配当要求期間を確認してみようと思います。ありがとうございます。

こちらに質問して短時間の間に、成すべき事、できそうな事がだいぶ整理されてきました。
皆様に感謝です。

お礼日時:2008/10/20 17:09

>債権は賃貸の滞納金でして、調停を行った事もありますが、強制執行の権利を得るような裁判を起こした事はありませんので、残念ながら「配当要求」は行えないようです。



 家賃を支払う旨の調停は成立しなかったのでしょうか。成立していれば、調停調書も債務名義になります。
 債務名義がない場合、民事保全法に基づいて仮差押の申立をして、仮差押が認められれば、執行裁判所に配当要求をすることができます。ただし、仮差押が認められるには、被保全債権(家賃債権)の存在と保全の必要性(将来の強制執行が困難になること。)を疎明する必要があり、また、通常、一定額の保証金を供託する必要もあります。
 仮に仮差押に基づいて配当要求しても、当然に配当されるのではなく、配当金は配当留保供託されます。実際に配当金を得るには債務名義が必要ですから、支払を求める民事訴訟(あるいは支払督促手続)を起こして債務名義を得る必要があります。
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 債務名義(確定判決、執行約款付の公正証書など)を有していますか。

有していれば、配当要求の終期までに執行裁判所に配当要求をすればよいです。ただし、先行の競売の手続が取り消されたり取下げられたりすると配当を受けることができなくなってしまいますから、配当要求ではなく自ら強制競売の申立をした方がよい場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご回答を理解する知識が足りず調べてみたのですが、

確定判決 =強制執行の権利が裁判所に認められた状態
執行約款付の公正証書 =同じく。差し押さえ物件の当てまである。
強制競売の申し立て =既に競売が決定しているのですが、その競売を自分から主催(?)で起こす申し立て
と理解し拝読しています。

債権は賃貸の滞納金でして、調停を行った事もありますが、強制執行の権利を得るような裁判を起こした事はありませんので、残念ながら「配当要求」は行えないようです。

あと1日してから、解決とさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/20 15:41

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