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A(質権者)



1000万円



甲―――1000万円―――乙



1000万円



B(無担保債権者)



甲は乙に1000万円の無担保債権を持っています。
Aは甲に1000万円を貸し、甲乙間の債権を質にしました。
Bは甲に1000万円を無担保で貸しました。
これが上の図になってます。
話はここからなのですが、
Bが甲乙間の債権を債権執行したとします。
Aはそんなことは全く知りませんでした。

(質問1)Bが民事執行法155条の「一週間」をすごし、乙から1000万円を取立ました。
この一週間の間に、Aは気付くことは不可能な気がするのですがそういうものなのでしょうか?

(質問2)Bが民事執行法155条の「一週間」をすごし、乙から1000万円を取立ました。
この時、Aの質権は消えてしまうのでしょうか?
つまりAは被担保債権者から無担保債権者にレベルダウンしてしまうのでしょうか?

(質問3)Bが民事執行法159条の「転付命令」を申立てて、甲乙間の債権がBに移転しました。
この時、質権はどうなるのでしょうか?
一緒にくっついてくるのでしょうか?それとも消えてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>差押債権者に払ってしまって、その差押債権者はもうおカネを使ってしまったとしたらいくら対抗することが出来ると言っても無い袖は振れないと思うのですが。



 現実的な問題と法律学としての問題とは分けて考えてください。そもそも第三債務者が無資力ならば、第三債務者が差押債権者に払おうが払うまいが、質権者は事実上そこから回収できないのですから、それは単に担保として不適切だったという現実的な問題にすぎません。
 XがYに対して100万円を貸し渡した場合、XはYに対していかなる請求ができるかという法律学の問題について、Yは無資力なのでXはYに請求することができないと解答したら、その解答は0点です。

>気付かなかったからこういう事態が起きたのだと思うのです。

 Aが気付いたからといって、乙がBに払わないという保証はありません。

>これは存在すると思うのです。

 もちろん、債権は存在していますし、質権も存在しています。しかし、No.1さんの言っているのは、質権の設定された債権が転付命令の対象になるかどうかという意味で言っていると思われます。これについては、学説上の争いがありますので、基本書を読んでみてください。(なお、判例は肯定しています。)
 転付命令によりBに債権が移転しても、Aの質権が設定され、その対抗要件が具備されていることを理由に、質権が消滅しない限り、乙はBに対する支払を拒むことができます。
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この回答へのお礼

たしかに法律的なことと現実的なことは分けて考えるべきですね。詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/04 06:52

>よく考えては見たのですが、Aは質に取ったことを乙に通知したか承諾を得ているわけですから、乙はBに差し押さえられてもBに払ってはいけないということなのでしょうか?



 そのとおりです。仮に差押債権者に払ったとしても、質権者には対抗できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>仮に差押債権者に払ったとしても、質権者には対抗できません。
とのことですが
差押債権者に払ってしまって、その差押債権者はもうおカネを使ってしまった
としたらいくら対抗することが出来ると言っても
無い袖は振れないと思うのですが。

No1さんの
(1) Aが気付く・気付かないという問題ではありません。
これは気付く気付かないの問題だと思うのですが。
気付かなかったからこういう事態が起きたのだと思うのです。

(3) 差押・転付対象の債権が存在するかどうか、再考されたし。
これは存在すると思うのです。
法律的には存在しないと言えるかもしれませんが
現実的には裁判所はAさんの存在を知らないから、差押命令を甲と乙にだけ送達してしまい
乙はBに払ってしまうことがありうると思うのです。

お礼日時:2007/07/31 20:30

まず、債権への質権の成立要件・第三者対抗要件を再確認して下さい。



(1)Aが気付く・気付かないという問題ではありません。
(2)これも質権の成立と第三者対抗要件の問題です。
(3)差押・転付対象の債権が存在するかどうか、再考されたし。

この回答への補足

よく考えては見たのですが、Aは質に取ったことを乙に通知したか承諾を得ているわけですから、乙はBに差し押さえられてもBに払ってはいけないということなのでしょうか?

補足日時:2007/07/29 06:41
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、よく考えては見たのですが、よくわかりませんでした。
よろしくお願いします。

お礼日時:2007/07/28 08:45

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