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債権者代位権は、原則、履行期にあることが必要だが、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無い。という民法の記述があります。この、代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。被保全債権が成立していて初めて、債権者代位権を使えるのでは?。ちなみに、詐害行為取消権は、被保全債権発生後でなければ、ダメですよね・・・。???です。

A 回答 (1件)

>代位行使する権利よりも前に、被保全債権が成立している必要は無いの意味がわかりません。



 「代位行使の対象となる権利(が発生する)よりも前に被保全債権が成立している必要は無い。」という意味です。言い換えれば、代位行使するときまでに被保全債権が成立していれば良いということです。例えば、

被保全債権    平成23年2月1日付金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
代位行使の対象となる権利 平成22年12月1日付売買契約に基づく売買代金請求権

でも良いと言うことになります。
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