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現在債権保全のため土地の仮差し押さえの登記をした状態です。
この土地を整理組合が宅地造成を行っていますが、この場合は当事者として債権仮差し押さえの登記の保全をするにはどうすればよいのでしょうか。

現在はまだ登記がされている状態ですが工事終了後の債権保全については組合宛に確認の催促をしているところです。

土地所有者、債権者と組合の権利関係について教えてください。

A 回答 (1件)

整理組合とすれば、旧地番から新地番に移行するでしようが、旧地番が分筆されても、仮換地指定地に指定されても、仮差押えは、そのまま移行します。


従って、仮差押債権者としては、何らの協力義務もないし、どのように地番が変わっても現況が変わっても、仮差押債権者の権利は害されることはないので、そのままでいいです。
仮差押えが、本差押えになって、競売となった場合、その買受人は、当初の仮差押えとは違う場所となる場合があります。
旧より新の方がいいので、保全の利益は高くなります。
なお、土地所有者は、組合に協力しなければならないですが、協力しなくても、組合は法律上で進めますので、それほどの心配はないです。
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