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兄が仕事のために銀行から融資を受けるときに、連帯保証人になりました。
事業がうまくいかず、本人は姿をくらましてしまいましたが、私には兄の借金を払うほどの財力がありません。自分で仕事をしていますが、確定申告をしても税金を払うほどの利益が出ていません。

銀行にそのような私の状況を説明して、払えるだけ、小額でも払い続けます。と伝えていたのですが、
先日、
「7日以内にお支払いください。もしお支払いのない時には、不本意ながら、本債権を『債権管理回収業に関する特別処置法』に元づく債権管理回収会社に債権譲渡いたします。」

という通知が来ました。
こんな事は初めてなので、これから先、どのようになるのでしょうか?

どなたか、知識のある方、お教えください。

A 回答 (3件)

基本的には下記のリストに掲載されている業者へ、銀行の兄に対する貸金債権が質問者の保証付で譲渡されることになりますので、今後の支払先は譲渡を受けた会社になります。


http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html

銀行側にとっては、債務者の破産・回収不能確定までは、債権が不良化して全く回収が見込めなくても、引当金損失を計上した上で、帳簿上に残存させなくてはいけません。(不良債権残高・比率を一般に開示するとともに半年毎に債権管理資料の更新等管理負担が発生)

これを仮に譲渡価格「1円」でも外部債権者に売却することで損失を確定させても、引当金の戻りの利益計上、損失については全体の収益の圧縮による税金効果に加えて、財務内容改善と管理コストの削減というトータルのメリットで、外部への債権売却による不良債権処理を進める、という考え方になっています。

今後の展開としては、
(1)銀行から債権譲渡の通知の内容証明が届く(債権回収会社との連名の場合もある)
(2)債権回収会社からコンタクトがあり、質問者へ面談があり債権回収会社側が回収可能な期待値を交渉してくる
(3)何らかの契約書を結び、質問者が今後は債権回収会社への支払を行うことになる
(4)債権回収会社にとっては債権額面からかけ離れた安い金額で買い取った債権を、短期間でどれだけ上手に回収できるかがノウハウの見せ所ということになる
(5)あるいは「バルクセール」(=寄せ集めの債権売却)として、他債権の譲渡のおまけで兄の債権が譲渡された場合には、債権回収会社からのコンタクトが全く無いまま(何もされずに放置したまま)、という可能性もある

という感じでしょう。
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債権管理会社から「お金払え」という通知が来ます。



なお、どんな金融機関でも「払えるだけ、小額でも払い続けます。」では承諾されません。いつ回収完了するかだ~れにも解らないでしょ。

具体的に「月最低○○万円払います」と支払計画を立てて交渉しましょう。
ただし、他の質問を見る限り余り長い支払計画は難色を示されるようです。

個人的には弁護士に相談するのがよろしいかと・・・。
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弁護士さんにご相談されるのがよろしいと思います・・



http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/houritu.html

http://www.ichigo-law.com/html1/keijibaniriguti2 …

銀行からの債権譲渡ですから、
あまり無謀なことはしないと思いますが・・
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