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金銭の貸借の件で質問です。
個人間の金銭の貸借で、債権者が関係の無い第三者に債務の存在を暴露した場合、罪になりますか?
債務者と第三者、さらに債権者は共通の知り合いです。

質問者からの補足コメント

  • 当事者は私では無いのですが、債務者は個人事業主で、債権者は同業者です。
    債権者は債務者に対して「この事実(借金)をバラす。この業界から追放してやる」と言ったそうです。

      補足日時:2017/09/13 16:04

A 回答 (5件)

ウソをつくなど、暴露の方法によっては、信用毀損罪、という


犯罪が成立する可能性がありますが、
ただ借金をしている、というだけでは通常は
犯罪になりません。


以下wikからコピペ


(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


本罪の保護法益は、人の経済的な評価である。

「虚偽の風説を流布」とは,虚偽の事項を内容とする噂を,
不特定又は多数の者に知れわたるような態様において伝達することをいう。
(大判大5.12.18)
したがって行為者が虚偽と信じて風説を流布しても、
それが客観的事実に合致していた場合は本罪は成立しない。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
微妙なところですね。
貸金業が、債務の存在を第三者に漏洩した場合は罰則が適用されますが、相手は個人ですから、貸金業法の適用外です。
しかも、借金は事実ですから、虚偽の風説には当たりません。
ただ、本人が非常に悩んでおり、相談受けました。

お礼日時:2017/09/13 16:39

債権債務の事実を公にしたことで業界から追放されるなら、


名誉毀損に該当する可能性はありますね。
(追放される理由にもよりますが、その事実によって信用や名誉が毀損されるという前提で)
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名誉毀損とか?



まあ、「罪になる可能性は否定できない」と言う程度で。
仮に起訴されても少額の罰金刑で、民事賠償も、裁判する価値が無いレベルでしょう。

すなわち、少なくとも、債権,債務関係に、大きく影響を与える様な違法行為とは言えませんし。
あるいは債権者の心証を害し、二度と借金が出来なくなるとか、社会的信用を失うなど、債務者にとって不利益が生じる可能性もありそうです。

他方、高額な金銭取引において、多額な利権が発生する様な場合、インサイダー情報になる可能性があり、公取法に違反するケースはあるかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
微妙な内容です

お礼日時:2017/09/13 16:39

こんな個人情報は、井戸端会議でもっと飛び交ってるのが現状です。


他人に話すことを「暴露」と称するのは、貴方の被害者意識でしかありません。
貴方にきちんと返済計画が有って踏み倒しの考えが無ければ、借金は問題ないはずです。
「助かっているのよ」と貸してくれた人に感謝の意を表しても良いはずです。
これが原因で犯罪に巻き込まれたとか名誉棄損されたならば、告訴で罪に問えるかもしれません。
単に交番に訴えれば受理されますので、お気軽にどうぞ。
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社会的名誉を毀損されたのなら、名誉毀損になります。


ただバラされただけの事実だけでは無理ですが
その行為によって具体的な損害がだたとか、毀損されたということが
証明できるならですけどね。
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