dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お金(200万円)を貸していた人が自己破産をし、免責が下りていたと言っていますが、裁判所からも通知が無く、調べたところ債権名簿に私の名前は載せていなかったようです。
返済を求めると「弁護士さん(相手の)が支払っては駄目といってるので」と答えるのですが、他の人達に免責が下りた場合は駄目なのでしょうか?
こちらの相談を参考にさせて戴くと「債権名簿に記載されてなければ請求出来る」とあるのですが、私が相談した弁護士さんは裁判所で免責を下した場合難しいと言っています。
貸したお金も自己破産(保証人になっていた両親も一緒に)の弁護士費用に使ったようです。
貸してすぐに手続きを取っているので、詐欺行為として訴える事とや、給料からの返済請求など出来ないものでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 相談した弁護士さんは裁判所で免責を下した場合難しいと言っています。


難しいと言っているだけで、出来ないと入っていません。つまり、出来る可能性もあると言うことです。
免責対象の債権でも、支払う必要がないと言うだけで、請求されない権利があると言うことでもありません。請求をする権利はあります。

> 債権名簿に私の名前は載せていなかったようです。
> 「債権名簿に記載されてなければ請求出来る」
名簿に記載されていると、手続きの過程で異義等の意見を述べる機会があります。詐欺的な借り入れだと、この異義により免責が降りないなどのことがあります。
これを防ぐためにわざと記載しないようなことをして破産することを防止するため、通常は「債権名簿に記載されてなければ請求出来る」と、考えて良いはずです。

 まずは支払い督促等で請求。破産を理由とした異議が出ても、裁判所が判断してくれるでしょう。金額が大きいですから、はっきりとした決着を付けてはどうでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。
頑張って請求してみます。

お礼日時:2006/12/23 18:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!