A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
口約束でも、契約は有効です。
期限ですが、いつまでに返す、という
約束があれば、それが口約束であっても
それが期限になります。
期限については特に定めていなかった、という
場合は、貸し主は相当の期間をさだめた上で
催促できます。
それが期限になります。
相当の期間を定めないで催促したときは、
催促してから相当の期間が経過したとき、
それが期限になります。
(民法591条)
(返還の時期)
第591条
1.当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、
相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2.借主は、いつでも返還をすることができる。
No.3
- 回答日時:
どういう約束だったんでしょうか??
民法上の消滅時効は、以下の通りです。
個人間の貸金(民事債権とも呼ばれます)(民法167条)。
返済期日が決まっているものは、その期日から10年
返済期日が決まっていないものは、貸した日から10年
●(債権等の消滅時効)
第一六七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
民事債権では、利息を付すべき債権でありながら特段利息について定めがない場合、その利率は年5分とされています(民法404条)。
●(法定利率)
第四〇四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
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