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接続の抗弁権のところについて勉強してるんだけど。

債権譲渡したら、義務がいきなりなくなる、って
常識で考えておかしくないか?

この法律を作ったのは誰だ?

例。

(1)
山田花子さんが、オーケーエステに100万円払う契約で
エステの契約をむすんだ。

(2)
そのあと山田花子さんはエステの代金の支払いが
とどこおりがちであった

(3)
オーケーエステは、
「ウチでは回収は無理だ」
と判断し、債権を、
「オーケー債権回収株式会社」
に譲渡した


(4)
山田花子は、
「当初むすんだ、エステのサービスが受けられるのであれば、
それと引き換えに代金を支払う」と主張した


(5)
ところが、「接続の抗弁権」の問題で、
「オーケー債権回収株式会社」は
山田花子にたいし、エステのサービスを
一切、まったく提供しなくても、債権だけを
回収できてしまう状態になっているのである

(6)
つまりこの場合、山田花子は、
エステのサービスは受けられないわー、
料金だけは取られてしまうわー、
の2重苦になるわけである

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これっていいのか?

A 回答 (2件)

民法の第何条のことを問題にしているのでしょうか。



472条のことであれば、これは「指図債権」に関するものなので、質問文にあるような状況にはなりません。


(参考)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3458830.html



指名債権においては、異議をとどめない承諾をしない限り抗弁は切断されません。そして、質問文(4)における回答は異議をとどめない承諾ではありません。したがって、質問文(6)の状況にはなりません。
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(4)「当初むすんだ、エステのサービスが受けられるのであれば、


それと引き換えに代金を支払う」と主張した

サービスが受けられないのに、支払いを拒否する抗弁権と
支払いが滞ってるのに、サービスが受けられないのは逆と思います。
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