dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

司法書士民法の問題になります。○か×か

「債権質は、当事者の合意のみで効力を生ずるのが原則ですが、目的債権について証書がある場合には、その証書を交付しなければ質権の効力が生じない。」

私は363条の条文通りなので○だと思っていました。ですが、回答、解説(Wセミナー司法書士択一過去問集2009民法(中)P572 ア)では、答えは×で、理由として以下のように記述されています。

「譲渡に証書の交付を要する債権(手形11条等)については、その証書を交付することを要するが(民363)、それ以外の場合には(その債権に証書が作成されていても)証書の交付は不要であり、当事者の合意のみによって債権質が成立する。」

一方、『口語物権法』(自由国民社)の解説によれば、363条にいう証書とは、指名債権では、借用証書、預金証書、年金証書、保険証書、証券債権では証券等である、書かれてあります。また、指名債権では証書の存在は、たんに債権の存在の表彰を示すに過ぎず、権利の行使、処分について証書を必要とするものではない。にも関わらず363条で証書の引渡しが要件とされたのは、有体質と均衡をとらせることにあった、と書かれています。

Wセミナーの解説は口語物権法の解説に反しているような気がするのですが、上記問題の答え、解説は本当に合っていますでしょうか?

A 回答 (1件)

この問題で注意を要するのは、次の点。



平成15年までは、○。
改正により、借用書の交付は不要となった。
そのため、×となった。

「民法III」内田 貴
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。口語物権は改正前の版でしたので解説が古かったのが混乱の原因でした。

お礼日時:2010/03/20 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!