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例えば、10月30日付けで退職すれば、
10月分の給与から社会保険料は引かれないということで間違いないでしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険料は、従業員の給与から控除した分と会社負担分を合わせて、原則翌月末までに納付します。

社会保険料は翌月の10日頃確定され、20日頃に保険料納入告知書が送付されてきます。
よって10月分の給与から差し引かれます。
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この回答へのお礼

では、10月分ではなく、11月分の社会保険料を支払わなくていいということでしょうか。

お礼日時:2023/10/11 04:17

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