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過去ログなどから
『住民税については、前年の収入を基に、翌年の5月に決定されて、6月から翌年の5月まで、給与から控除されます。
社会保険の保険料については、5月から7月(昨年までは4月から6月)の間の3ヶ月間の、平均給与によって標準報酬月額が決り、その等級によって毎月の保険料が決る制度になっています。』
と言うのを見つけたのですが、ということで5~7月には残業をしないでなるべく給料を抑えようと思います。
そこで気になったのが、5~7月度の給料なのか、それとも5~7月度に支払われる給料のことなのかということです。
それによって有給や残業を調節しようと思います。
アドバイスお願いします。
ちなみに締め日は月末で支払いは15日です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は前年の1~12月の収入総額で決まりますから、残業による操作は意味がありません。
所得税は毎月支払われる金額に応じて変動し、12月に過不足の精算をしますので、こちらも意味がありません。
社会保険については、
去年までは、
5,6,7月に「支払われる」給与の平均で決まっていました。
(10月より適用となり、来年9月まで続きます)
今年からは、
4,5,6月に「支払われる」給与の平均で決まります。
(9月より適用となり、来年8月まで続きます)
残業代を減らせば確かに保険料は安くなります。
健康保険については安くなった分だけ単純に得します。
厚生年金については受け取りも多くなるため一概には言えません。
なお、随時改訂という制度もありますが、残業代による収入の増減があっても随時改訂の対象にはなりませんので、ご注意下さい。
ありがとうございます。
とってもよくわかりました。
結果、今の時期に残業を操作しても無意味ということですね・・・。(6月支払い給料の締め日を過ぎていますので)
しかも今年から変わっていたとは知りませんでした・・・。
やはり簡単に節税は出来ないんですね。。。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
結論から言えば、「社会保険料は節約なるが、住民税の節税にはならない」です。
社会保険料の算定は年に一度の見直しで、4月~6月の報酬の平均によって決まり、
原則として9月分保険料から翌年8月分保険料まで、同じ料率で控除されます。
4月~6月に支給される分が少なければ社会保険料は安くなるといえます。
(しかし、その間に固定的給与が変わった場合には、また保険料の見直しの対象になり
変動月から連続3ヶ月間の平均額が以前の報酬よりも大きく違っていれば
9月を待たずに保険料の変更があります。)
住民税は前年1月1日から12月31日までの所得によって決まり
当年分の税額控除が6月から始まっているだけで、
4~6月に報酬を低くしても当年分の税金には関係ありません。
住民税算出の基礎になる差引課税給与所得金額の算出の際、
年間に納めた社会保険料を全額控除しますし、(納めた額が少なければ控除も少ない)
厚生年金の給付金等は過去に納めた保険料に比例するものもあるようなので
その時期に所得が少ないことで、劇的に得をするわけでもないと思います。
とっても丁寧にありがとうございます。
結局、あまり節税効果を見込めないような気がしてきました。社会保険料のためだけとはいえ、やってみます。
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。
支払いの給料ということは、厳密にいえば私の場合5月の締め以降は関係ないということですね。
参考になりました。
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