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昨年の10月31日付で会社を退職したあと、11月分の給料(20日締めのため10/21~10/31分)が退職した会社から振り込まれ給料明細もいただいたのですが、社会保険料が10月分よりも倍額ひかれていました。
11月分の給料でひかれる社会保険料は10月分・・・と思っていたのですが違うのでしょうか?退職した人はみんなそうなのでしょうか?

A 回答 (8件)

先ず、



10月31日付退職の場合は、10月分保険料は払わなくてはなりません。

次に、

社会保険料の給与天引は、普通は1ヶ月遅れで天引します。9月分保険料は10月支給の給与から天引、10月分保険料は11月支給の給与から天引、という具合です。

質問者の会社は、10月分給与(9/21~10/20勤務分の給与)は10月に支給されると思います。それならば、10月分給与(10月支給の給与)から天引されたのは、9月分保険料です。

従って、最後の給与(11月分給与、10/21~10/31勤務分の給与)からは、10月分保険料だけを天引すべきです。つまり、一ヵ月分の保険料を天引すべきです。

最後の給与から二ヶ月分の保険料が天引されたのであれば会社に抗議して、説明を求めるべきでしょう。

(注)
もし御社が、当月分の社会保険料を当月支給の給与から天引する会社なら、例えば、9月分保険料を9月支給の給与から、10月分保険料を10月支給の給与から天引する会社なら、11月分給与(10/21~10/31勤務分の給与)から保険料を天引することはできません。
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通常、N月1日からN月末日まで在職すれば、


N月分の社会保険料を、N+1月に実支給される給与から控除します。

しかし、N月末日を待たずに退職したときには、
N月分の社会保険料は、N+1月に実支給される給与からは
控除しません。
N月分の社会保険料は、その会社では発生しないのです。

つまり、N月末日の時点で見て、
N月1か月まるまる在職したか否かによって、
その月(N月)の分の社会保険料が発生するか否か、
ということがわかります。
そして、そのN月の分の社会保険料は、
N+1月に実際に支払う給与から控除する、というのが大原則です。

給与締め日にかかわらず、通常の社会保険料の取り扱いは
以上のとおりになります。

以上のことから、
通常ならば、質問者さんのケースは以下のようになります。

【通常】
N月分社会保険料(N月1日~N月末日の在職のとき)は
N+1月支払給与から控除する

09月勤務分(09/21~09/30~10/20)
 ⇒ 10月の実支払給与
 ⇒ 09月分社会保険料(~09/30)を控除

10月勤務分(10/21~10/31~11/20)
 ⇒ 11月の実支払給与
 ⇒ 10月分社会保険料(~10/31)を控除

一方、その月(N月)の末日(N月末日)までの勤務についての給与を
その月(N月)のうちに支給してしまう場合は、
N月末日に退職する場合に限って、
N月分社会保険料を、翌月(N+1月)を待たずに
N月の実支払給与から控除できます。

もし、質問者さん(10/31退職)がそうであったのなら、
社会保険料は、以下のとおりになります。

09月勤務分(09/21~09/30~10/20)
 ⇒ 10月の実支払給与(注:10月末日までに支給されること)
 ⇒ 09月分社会保険料(~09/30)を控除

10月勤務分(10/21~10/31)
 ⇒ 10月の実支払給与(注:同上)
 ⇒ 10月分社会保険料(~10/31)を控除

つまり、10/31までの給与を
10/31までに払いきっていたのであれば、
10月の実支払給与で2か月分(09月分・10月分)が控除されても
おかしくはありません。

しかしながら、
質問者さんからの質問を読むかぎりではそうなっておらず、
退職後も【通常】で示したとおりの処理を行なって実支払した、
というわけですから、
11月実支払給与で2か月分が控除された処理は誤りである、と
考えられます。
 
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社会保険料には日割りはありません月単位です月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月は加入と判断されます、月末に加入していなければ加入していないと判断されます。


またその月の保険料は翌月に引くようになります。

>退職した人はみんなそうなのでしょうか?

ですから給与の締め日と退職日によって状況は異なります。

例えば8月1日に入社したとすると

1.締め日が月末

1-1.締め日が月末で退職日が月末

8月1日~8月31日 なし
9月1日~9月30日 8月分
10月1日~10月31日 9月分、10月分

1-2.締め日が月末で退職日が月末以外(例えば25日)

8月1日~8月31日 なし
9月1日~9月30日 8月分
10月1日~10月25日 9月分

2.締め日が末日以外(例えば20日)

2-1.締め日が末日以外(例えば20日)で退職日が末日

8月1日~8月20日 なし
8月21日~9月20日 8月分
9月21日~10月20日 9月分
10月21日~10月31日 10月分

2-2.締め日が末日以外(例えば20日)で退職日が末日以外で締め日の後

8月1日~8月20日 なし
8月21日~9月20日 8月分
9月21日~10月20日 9月分
10月21日~10月25日 なし

2-3.締め日が末日以外(例えば20日)で退職日が締め日の前

8月1日~8月20日 なし
8月21日~9月20日 8月分
9月21日~10月15日 9月分

ということで退職時に2か月分の社会保険料が引かれるのは1-1のように「締め日が月末で退職日が月末」の場合です。

>11月分の給料でひかれる社会保険料は10月分・・・と思っていたのですが違うのでしょうか?

しかし質問者の方は2-1の「締め日が末日以外(例えば20日)で退職日が末日」に該当するので、通常であれば当然10月の1か月分のみのはずです。
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NO.4です。

間違えがありました。すみません。
「よって10/31退職だと資格喪失日は11/1になり11月分の保険料が発生します。」は「10月分の保険料が発生します。」の誤りでした。
で、20締めの場合2か月分徴収されることはないと思います。
仮に当月分控除の場合、10月分給与(9/21~10/20)で10月保険料を控除し11月末納付。この場合、11月給与(10/21~10/31)からの保険料控除はないはずです。
前月分控除の場合、10月分給与(9/21~10/20)で9月保険料を控除し、10月末納付。11月給与(10/21~10/31)で10月分保険料を控除し、11月末納付。
2か月分控除されるパターンはないと思うのですが。。
これが給与が末締めで前月分控除の会社だと10/31で退社されると10月保険料を控除すべき11月給与(11/1~11/30)がないので10月給与(10/1~10/31)で9月分と10月分を控除しなくてはいけませんが。
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社会保険は退職日の翌日が資格喪失日になります。


よって10/31退職だと資格喪失日は11/1になり11月分の保険料が発生します。
で、本来なら11月分は12月分給与から引かれるのですが、退職されるわけですから12月分給与はないので最後の給与である11月分給与から10月分と11月分の保険料を引かれているわけです。なので、もし昨年の11月分を国保に加入し、支払われているのなら11月分は二重支払いになっているので国保の保険料は返してもらえるはずです。
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翌月払いは正しいです。

月末が退職日の場合、その月まで保険料を負担する必要があります。最後に払う給料から2か月分控除するのが普通です。
事業主によっては、10月30日退職で良いよねと言って、10月分の事業主負担をカットするところがありますが、その点から言えば良心的な会社でしょう。健康保険はともかく、厚生年金は1ヶ月でも長いほうが年金をもらうようになってから得です。
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私の知人も退職時、健康保険、厚生年金が2ヶ月分でした。



これらは、後払いの為(その月の保険料は翌月払い)です。

9月分、10月分がひかれたのです。
従って、入社時は次の月から引かれていたはず。
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20日締めだからです。



理由はわかりますね。

そう、月を跨いで在籍しているからです。

以上
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