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社会保険料について教えて下さい。

4、5、6月の給与の平均で社会保険料は決定すると言う認識です。
現在、週4勤務で、
祝日の関係で出勤日数が3月は17日、4月は16日、5月は15日になる予定です。
17日未満の出勤月は除かれての算出となるため、この場合は4月の給与(3月出勤日数)のみが考慮されるのでしょうか。
詳しい方がいらしたら教えてください。

A 回答 (2件)

勉強中の身ですが…



基本的にはご理解の通りですが、短時間労働者(労働時間&労働日数が通常労働者の4分の3以上)については17日を11日に読み替える、という規定があります。
通常の社員が週5日勤務とすると、週4日の質問者さんは短時間労働者に当たる可能性があり、そうなると3・4・5月の出勤(4・5・6月給与)が全て計算基礎に入ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂きありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2021/04/11 12:34

決まり上は その様に 4月の給与だけで決まる言事になります。


その後 6月以降で 3か月の平均が 2等級以上 差が出た時は
臨時改定がされるはずです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答頂きありがとうございました!改定されることがあるのですね。

お礼日時:2021/04/11 12:35

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