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20日締め翌月10日支払の場合に、21日に社会保険・雇用保険加入した方の給与から雇用保険料は控除すべきなんでしょうか?

10日に支払われる給与はあるものとして、社会保険料は月末時点で発生しているので
控除するというのは分かりますが、雇用保険料はどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

雇用保険料は、健康保険料とは違って、月ごとでなく給与を支払うごとに支払わなければなりません。


雇用保険の被保険者に該当するときは、給与が発生すれば支払ごとに控除しなければなりません。
逆に育児休業中等、給与の支払いがないときは、被保険者期間であっても支払額がないので、雇用保険料も発生しません。
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