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こんにちは。
随時改定のタイミングについて教えていただきたいです。


毎月16日~15日締
26日支給となっています。

時給850円で働いている数名の職員の昇給によって、
どのタイミングで随時改定すべきなのか、
そもそも随時改定は必要なのか、わかりません。


冬期のみ忙しい職種でして、
1月分給与(12月16日~1月15日)の給与から
3月分給与(2月16日~3月15日)まで、
時給で働いている一部職員の時給が50円増しになり、
900円となりました。

それとは別件で雇用契約が変わり、
2月1日より基本給(時給)が50円上がり、
950円となりました。

繁忙期が終わり、
4月分給与(3月16日~4月15日)から
冬期割増の50円が下がり
900円となりました。

繁忙期は残業の時間がとても多く、
超勤手当だけでも20万円近くなる月があります。
それによって2等級以上の差が出てしまいます。

3ヵ月とも支払基礎日数は17日を超えています。

基本給が上がった1月から数えて3か月分の給与の平均が、
上がる前の月と比べ2等級以上の差があれば
4月に届出をし、
5月末支払の4月分社会保険料から変更される
ということなのでしょうか?


そう考えていたのですが、
社会保険事務所に電話で確認した際、
「1月に支払う社会保険料は12月分なので、
この場合は2月・3月・4月分を5月に届出をし、
6月末に支払う5月分社会保険料から変わることになります」
という返答をいただいたきました。
1月の給与から変わっているのに
なぜ2月からカウントするのか・・・
どうも腑に落ちません。


1月・2月・3月の平均も、
2月・3月・4月の平均も、
2等級以上の差が出るので
どちらにしろ届出は必要だということになるのだと思いますが、
1月給与で昇給→2月給与でさらに昇給→4月給与で減給となっているので
どのタイミングでどうしたらいいのかわかりません。

社会保険事務所の方から
5月中に届出をして6月末支払分から変わりますと言われたため、
今月中に変更届を出そうと思っていますが、
どうも4月に届け出て今月支払分から変わるんじゃ・・・という考えが
モヤモヤと残ってしまい・・・

正しい処理方法を教えていただきたいです。


社会保険について何もわからない自分が
引き継ぎもなく給与計算をやらなくてはならず、
わからないことばかりでとても困っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 1月分~3月分給与の50円増しは繁忙期手当と解されますので、


 固定的賃金には該当せず、結果固定的賃金の増加は無いものなります。

 2月分からの給与については、固定的賃金が50円増加となりますので、
 これにより増加した給与で2等級以上上がっていれば随時改定の対象となります。

 従って、年金事務所での回答の2月分~というのは、固定的賃金が増加してからと
 いう意味ですので、2月~4月支給(2.3月の繁忙期手当50円を除く)の平均が2等級以上
 変わっていれば随時改定しなければなりません。

 参考URL
 http://www.asahi-shaho.com/change.html
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この回答へのお礼

なるほど…!!
繁忙期手当というものになるのですね。
だから2月からということだったのですね…
手続きしなくてはいけなかったのではないかと
ヒヤヒヤもやもやしていたので
とってもすっきりしました。
忘れずに、今月中に随時改定の手続きをしてこようと思います!
気持ちが救われました。
早急にお答えいただき、
本当にありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2014/05/17 18:15

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