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IDECOで配偶者が第2号被保険者(扶養なしで勤務)から第3号被保険者(扶養される立場)に変わった場合は運営管理機関に変更届が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

>妻2号加入


>しています。
>今月から妻が2→3号に変わります。
ひとつありそうなのが、
2号では拠出金額に制約があったが、
3号ではその制約がなくなり、掛金が増やせる
といった可能性はあります。
https://www.ideco-koushiki.jp/guide/structure.html

掛金を増やす場合、届け出が必要になるかもしれません。
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iDeCoをやってるのは誰ですか?



仮に
  年金 iDeCo
夫 2号 加入
妻 2号 未加入
で、質問は
  年金 iDeCo
夫 2号 加入
妻 3号 未加入
となった場合、
ということなら、
特に変更届はないです。

届けが必要な場合は、
3号から2号になった場合
1号から2号になった場合
といったところでしょう。
2号になるってことは、
会社勤めになるので、規程で
企業型確定拠出年金がある場合
iDeCoに加入できなかったり
制限がかかったりする場合が
あるので、届け出る必要が
あります。

考慮するのはそのぐらいでしょう。
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この回答へのお礼

夫2号加入
妻2号加入
しています。
今月から妻が2→3号に変わります。
特に届けは必要ないということですね?
ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/12 21:53

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