アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2号被保険者の私が62才で勤務継続かつ、老齢年金を受け取っていないとして、専業主婦の妻が60歳になった時の質問です。
その時は、妻は3号被保険者から外れますが、私が負担する年金保険料率(18.3%)はその後、軽減されるものなのでしょうか。

A 回答 (2件)

>軽減されるものなのでしょうか。


いいえ。何も変わりません。
厚生年金保険料個人負担分
料率9.15%は、変わりません。

逆に言うと、今までが、
第3号被保険者の優遇制度を
享受できていたのです。

扶養する配偶者がいない人と
変わらない保険料だった
ということです。

第1号被保険者の国民年金保険料は、
現状月16,610円ですが、それがタダだった。
ということです。

世代としては、奥さんが20歳台では、
任意加入の制度で未加入だった可能性もあります。
その場合は、60歳以降でも不足分を任意加入で
保険料を払えば、年金を増やせるかもしれません。
余計に保険料がかかってしまうことになりますが。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりやすいです。理解できました。

お礼日時:2021/11/21 15:42

変わりません。


個人で妻の国民年金分を支払っているのではありません。
制度全体の加入者(未婚の人も含め)で3号分は拠出しています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/21 15:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!