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いじめの損害賠償○○万円というのは加害者が複数人いる場合、金額を人数で割るのか、1人○万円×人数となるのかどのようになっているんですか?

私はいじめの加害者ではありませんが、いじめのニュースを多く目にするようになり気になりました。

A 回答 (5件)

これは、不真正連帯債務の関係になります。



例えば、被害額が100万円。
加害者が、ABCDの4人。

被害者は、誰に対しても100万
全額請求出来ます。

Aが100万払えば、それで終わりに
なります。
後は、加害者間で、どの程度負担すべきか
という問題になります。

Aが50万払えば、残りを引き続きAに
請求することが出来ますし
BCD、誰に対しても、残りの50万を
請求出来ます。

こういう債権債務の関係を
不真正連帯債務といいます。
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罪(やったこと)の重さが一緒ってことはないと思うから、


それぞれに判断がでますよ。

いじめ問題なら、リーダーだとか腰ぎんちゃくだとか、
見て見ぬふりしたやつとか、罪の重さ(やったこと)が
違うでしょうから。
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いじめの加害者に対する不法行為の損害賠償という意味で言えば、裁判で被告をいじめた人たち全員の共同行為として請求するなら、不法行為責任は連帯してその債務を追うことになります。

つまり、被害者からすれば特定の人に全額請求は可能で、加害者の間でその損害負担するのはお互いに分割することになります。
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判決内容による・・・・としか・・・・

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この様な賠償は割り勘するのでなく、そのグループの誰かを


交渉の代表として、代表に全額請求して受け取る。
その後はグループ内で負担を協議すれば良い。
被害者が関与することでない。
1人が全額負担でも、割り勘するも加害者たちの問題です。
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