プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私が、仕事帰りに時々寄る雑居ビルの1Fに入っている居酒屋に先日、1人で客として行ったときの話です。
オーダーした飲み物も料理も出てきて、丁度、食べ始めた頃、突然、火災報知器が鳴り「当ビルで火災が発生しました。避難してください」とアナウンスが流れました。」
そのとき、そこの店内には、私を含めて、客が10人くらいいましたが、そのお店の他のお客さんも、スタッフもみんな慌てて店外に避難しました。
いつ、お店に戻れるかも、わからないので、オーダーした飲食代も払わないまま、他のお客さんと一緒に、そのまま帰ってきました。

質問です。
①その居酒屋には、お仕事帰りに、時々行くのですが、もし、この飲食代のことを言われたら、払わなければなりませんか?
 火災報知器が鳴った原因は、その居酒屋ではなく、同じビルの他店が原因のようですが、私の言い分としては、 避難したため、オーダーした料理の全ては食べきれていません。
②この飲食代を払わないままでも、刑事責任(無銭飲食・詐欺?)に問われませんか?
③このまま払わなければ、何年で民事の時効になりますか?
 また、この民事の時効は、お店側が、私がどこの誰か特定できても、できなくても同じですか?

質問者からの補足コメント

  • 代金の請求ができることを知った時から5年を経過した時か、
    債権者が身元を知らないままでも、10年を経過した時に、消滅時効にかかることになります
    (民法166条1項)

      補足日時:2023/10/21 02:38

A 回答 (4件)

四角四面に言うなら、


①払わなくてはならない。
料理が提供された時点で店側は料理提供の義務を果たしており、客が食べるか食べないかは関係ない。
火災のせいで食べられなかったのであれば、店に代金を払った上で、火元の店舗に「そちらのせいで食事ができなかったため」と賠償を要求するのが筋かと。
②少なくとも、今の時点では罪には問われないと思います。不可抗力なので。
「次行ったときに払おうと思ってた」で、常識的な期間内であれば問題ないのでは。
③無銭飲食の事項は、民事3年、刑事7年だそうです。(検索による)

今までも時々寄っていたなら、これからも寄りたいお店なのだと思います。
次行ったときに「この間火災報知器が鳴って避難したときにも来てたんだけど、いつ戻れるかも分からないからそのまま帰っちゃったんですよね。あのときの代金を払いたいんですけど」と言い出してあげるのがスマートかなと思います。
それで「いやいいですよ」と言ってくれたなら、何も気にせず晴れやかに食事が楽しめますし。
ここで質問してるということは気にしてるんでしょうから、今後7年気にし続けるよりはっきりした方が(それで払うことになっても)いいのでは。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

テイクアウトだったら、オーダーした商品を受け取った時点で支払い義務かと

お礼日時:2023/10/17 22:43

「避難してください」というアナウンスであなたは避難し、注文した料理の全ては食べきれていないわけですから、不可抗力とは言え、お店は債務不履行の状態になっています。



お店があらためて債務を履行(注文した料理を再度出し食べてもらう)しない場合は、その契約(注文)は解除できます。

つまり、あなたに刑事責任はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/17 22:43

次に行った時に「大丈夫でしたか、前回の飲食代ですが・・」でいいじゃないか、どうせ数千円だろ

    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/17 22:43

全て食ってないなら支払う必要はないと思います。



相手も客商売なのでそんなこと追求しないと思い
ますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/17 22:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A