

私が、仕事帰りに時々寄る雑居ビルの1Fに入っている居酒屋に先日、1人で客として行ったときの話です。
オーダーした飲み物も料理も出てきて、丁度、食べ始めた頃、突然、火災報知器が鳴り「当ビルで火災が発生しました。避難してください」とアナウンスが流れました。」
そのとき、そこの店内には、私を含めて、客が10人くらいいましたが、そのお店の他のお客さんも、スタッフもみんな慌てて店外に避難しました。
いつ、お店に戻れるかも、わからないので、オーダーした飲食代も払わないまま、他のお客さんと一緒に、そのまま帰ってきました。
質問です。
①その居酒屋には、お仕事帰りに、時々行くのですが、もし、この飲食代のことを言われたら、払わなければなりませんか?
火災報知器が鳴った原因は、その居酒屋ではなく、同じビルの他店が原因のようですが、私の言い分としては、 避難したため、オーダーした料理の全ては食べきれていません。
②この飲食代を払わないままでも、刑事責任(無銭飲食・詐欺?)に問われませんか?
③このまま払わなければ、何年で民事の時効になりますか?
また、この民事の時効は、お店側が、私がどこの誰か特定できても、できなくても同じですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
四角四面に言うなら、
①払わなくてはならない。
料理が提供された時点で店側は料理提供の義務を果たしており、客が食べるか食べないかは関係ない。
火災のせいで食べられなかったのであれば、店に代金を払った上で、火元の店舗に「そちらのせいで食事ができなかったため」と賠償を要求するのが筋かと。
②少なくとも、今の時点では罪には問われないと思います。不可抗力なので。
「次行ったときに払おうと思ってた」で、常識的な期間内であれば問題ないのでは。
③無銭飲食の事項は、民事3年、刑事7年だそうです。(検索による)
今までも時々寄っていたなら、これからも寄りたいお店なのだと思います。
次行ったときに「この間火災報知器が鳴って避難したときにも来てたんだけど、いつ戻れるかも分からないからそのまま帰っちゃったんですよね。あのときの代金を払いたいんですけど」と言い出してあげるのがスマートかなと思います。
それで「いやいいですよ」と言ってくれたなら、何も気にせず晴れやかに食事が楽しめますし。
ここで質問してるということは気にしてるんでしょうから、今後7年気にし続けるよりはっきりした方が(それで払うことになっても)いいのでは。
No.3
- 回答日時:
「避難してください」というアナウンスであなたは避難し、注文した料理の全ては食べきれていないわけですから、不可抗力とは言え、お店は債務不履行の状態になっています。
お店があらためて債務を履行(注文した料理を再度出し食べてもらう)しない場合は、その契約(注文)は解除できます。
つまり、あなたに刑事責任はありません。
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