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時効について質問です。

飲食店の支払いなどで食い逃げをし、
刑法犯ではないので逮捕されず
店側から請求書が届いた(という設定のとき)
という状況の時、
店側は請求書の送付でもって
時効の延長を主張出来るのでしょうか?

現在の時効は10年だったと思いますが、
発生から9年目に請求書を送付すれば
そこからさらに時効は10年ですか?

詳しい方からの回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

以下は弁護士のコメントです。


○法律上の請求書の有効期限
法律では請求書の有効期限は2年と定められています。

第173条では以下に該当する場合、2年間債権を行使しないと債権が消滅するとしています。

一:生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二:自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三:学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

つまり、請求書を発行してから支払いが行われなくても、2年経過すれば時効となってしまうということになります。請求者側にとっては請求書に時効があるのは納得できないかと思いますが、法律では債権を2年間行使しないと消滅してしまいます。

○請求書を送り続けても時効は変わらない
請求書の時効を伸ばすための対策としてまず思いつくのは、支払いが行われるまで繰り返し請求書を送り続けるという対策です。しかし、残念ながら請求書を送り続けても時効対策にはなりません。

時効を中断するには、「請求」ではなく「催告」が必要です。「催告」は裁判所に支払督促申立てなど、権利の主張を行うことを指します。「請求」は広義では「催告」の意味も含んでいますが、通知としての効果しかないため、請求書を送り続けても時効を中断することはできません。

○未払い対策:内容証明郵便で請求書を送る
請求書を送っているのに支払いが行われない場合、時効の中断にはならないものの請求書を再度送るのは基本的な対策です。内容証明郵便で送ったからといって支払ってもらえる可能性が高くなるわけではありませんが、通常郵便よりも証拠力が高くなるので、売掛金対策などでよく使われています。

○未払い対策:支払督促を申し立てる
法的に内容証明郵便を送る対策の次に有効なのは、裁判所に支払督促を申し立てることです。手続きが面倒そうというイメージがあるかもしれませんが、裁判を起こすわけではありません。

支払督促は裁判所から督促状を送ってもらうための申し立てで、証拠の提出などは必要ないので比較的簡単に申し立てができます。何度請求書を送っても支払いが行われない場合、支払督促を送ることで法的に請求することが可能になります。

以上です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
支払い督促の期限は2年でしたね。失礼しました。
詳しい回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/21 13:00

回答No.2に詳しく書いてありますが、時効はもっと短く、また正規の手続きを踏んで催促しないと時効は消滅しません。

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刑法よりも飲食店などのツケは1年で時効です。

9年目とか10年目とかの次元ではありません。
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時効どころか請求すら出来ない



9年前の無銭飲食誰が証明するの?って話
口頭でならシカと決めたらいいと思うけどね
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そもそも


「刑法犯ではないので逮捕されず」
の主張の段階で詐欺罪が成立します
悪意が確定しますから債務不履行ではない
言った瞬間に検挙されます
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