アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

車内や駅構内で乗客が暴力を振るっていた場合、その暴行客を駅員や乗務員が確保する権限はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

ありますよ。


私人逮捕として認められる範疇です。
暴行が及ばないように確保して、警察に引き渡すということです。
    • good
    • 1

私人逮捕に関して拡大解釈と言うか・・・やり過ぎの問題が世間を騒がしていますが



記載されているような状況の場合、制圧確保しなければ暴行の被害が広がりかねませんので、現に暴行しているという状況ですから
いわゆる「私人逮捕」の範疇とみなせます
    • good
    • 1

一般人が犯罪行為を目撃した場合、その場で逮捕することはできます(私人逮捕)。



質問の例は暴力行為の現行犯なので、駅員や乗客が私人逮捕ができます。
    • good
    • 1

暴行事件の現行犯なので、私人逮捕できます。

    • good
    • 1

以下の条件に当てはまれば、一般人の誰にも逮捕できる権限があります。

これを私人逮捕と言います。駅員、乗務員に限りません。

「犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、「当分の間」、2万円)以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)」

詳細は下を参照してください。
  ↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E4%BA%BA …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A